【民法】錯誤で錯誤になる💦

情報を肢別過去問題集に一元化しようと思い

今までしてきた問題をもう1度解きつつ

その当時のメモで今も必要なものなどをまとめています

だいたい間違ってることについてのメモが多いので

今ではしっかりと頭に入っているものが結構あるので

一元化はそんなに大変ではなさそうです

ただ再度解きつつなので思いのほかまだ理解していないものも洗い出せます

あとは当時は覚えてたけどだいぶ記憶が薄まってるものも

ここでしっかり確認しようと思いました。

表見代理

そもそも表見代理が成立する場合でも

主張するかどうかは相手方の判断によるということ

こういうのって忘れがち💦

別に無権代理人へ責任追及してもいいわけですしね。


なんだか成立するなら主張するのが当たり前みたいに思ってしまう…

そういった思い込みで迷ったり下手に難しく考えて正誤判断に苦しむことは案外あると思います。

錯誤

表意者に重大な過失があったら取り消せない

例外とともに、このこと自体はもう頭に馴染んでると思います

じゃあ逆に重大な過失がないなら取り消せるんでしょうか?

これもなんかそう思いがちになる…(自分の覚え方の順番の問題なだけですけど)

その罠に嵌められそうな気がしたんです。


95条にはその錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。と書かれているんです。

表意者に重大な過失がなくても必ずしも取り消せるわけではないみたいです

例えば表示錯誤があって表意者に過失が無くても、それが特にその契約的には重要な錯誤でないなら、取り消せないってことでいいんですよね?

当たり前っぽいことですけど大事な部分を確認できたように思う。


それでも錯誤による意思表示の取消しは今まで通り
原則として取り消すことができるということをベースにしたうえで、例外的に取り消すことができない場合がある、と考えて整理したほうが混乱はしない。


覚えた、頭に入れた順番と本来の素直な成り立ちの順番のちがいから

いつまで経ってもうまく理解できてないことの理由が条文読むとそこに原因があったのかと気付かされます。

自分が悪いわけですが(^^;)

抵当地の上の建物の競売

抵当権設定に立てられた建物じゃないと出来ませんから!

債権譲渡

AとBの間で、債権の譲渡禁止特約がなされていたが、Cがその特約につき悪意の場合は、Cへの譲渡は効力を生じない

よくあるこういう問題

悪意であろうと譲渡自体は有効なんです

なので答えは✖です

悪意の人には対抗できるだけ

悪意とかって言葉あると譲渡の効力の問題なのに

いつも対抗関係を考えさせられることが多いですから

対抗関係とごっちゃになって〇と勘違いしそうになる

あくまで悪意が絡むのは対抗関係の問題、気をつけたいです。

代物弁済

債務消滅は給付をしたとき

この給付が厄介です

代物弁済の契約が成立した時ではないから

この時差が結構痛いとこ突くんです

土地で代物弁済の場合

所有権移転は契約成立時に効果は生じますが
(ここでだいたい債権者目線になってるんです)

なので債務者的にも債務消滅すると思いきや

債務消滅の効果は移転登記終了時(給付)なわけです!

もう所有権移転した時に終わった感ありますよね~…これがいけない。

債務不履行

債務不履行で、債務者の責めに帰すべき事由がないとき契約解除はできるのか?

できるんですけど、ここでパッとじゃあ何?って聞かれたら

すぐ出てきませんね、ここいけない。

よくありがちな他人の不法行為による火事で全焼とかあるんですけどね~

債務者に何かしらの責任あるから債務不履行になってんじゃん!って頭固まる💦

そうなると答え自体はわかってても理由が説明できない状態なので

これはまだ分かってるうちには入らない

こういうところです、今後レベルアップするべきところは。

保証契約

主たる債務者について生じた事由は、すべて保証人に効力が及ぶ

つまりどんなことも絶対効

連帯保証のことばかり気にしてますがこういうのは意外と盲点ですね💦

11/30追記
この頃は連帯債務と連帯保証は同じものと思ってた(^^;)
混同してることにすら気づいてないですね、、、違いはこちら→📚

消費貸借

貸主は、特約があれば利息請求できる

特約ないなら利息は請求できない

使用貸借の解除

賃貸人の場合
★期間の定めがある→期間終了時
★期間の定めがない→いつでも

★使用・収益の目的の定めがある→その目的をするのに足る期間を経過したとき
★特に目的の定めがない→いつでも

賃借人の場合
いつでも解除できる(たとえ期間の定めがあっても)

無断転貸

これ出てきたら、はい!即終了、解除できます!

まずそう思います。

賃貸人の立場から考えるのなら、大体強いから考えるのも少しラクになる

しかし、無断転貸でも賃貸人が解除できない場合ありましたね💦

背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるとき

完全に忘れてました(~_~;)


まぁ無断でやってることは普通は背信的ですよね😊

共同不法行為

719条に各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。とあるのですが

これがまさか連帯債務だとは思いもしなかった!

過去問の解説で知りました…

つながらないですって💦ふつうに読み過ごしてましたよ(^^;)

被害者の方は加害者2人ならどっちにも全額を請求できますし

加害者の一方も過失割合が半分だからと半額だけ賠償するだけじゃまだ免責されないんです

これは非常に良い発見でした✨


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