【行政法】細かい部分はどこまで?

行政法って法的義務か努力義務かを覚えるのが全てっていうくらい

条文の文頭から文末までどれひとつ取っても気を抜いてはいけないと実感します。

正当な理由があれば~、行政上特別な支障があるときは~とかもそのうち気にしながら頭に入れないといけないんでしょうね。公の利益、公共の福祉、公益って何が違うんだろう?

意見公募手続

周知させるのは努力義務

これはね肢別やってて毎回まちがえるんですよ…

みんなに知ってもらえるくらいの時間は想定して動くんで

わざわざ周知させることだけに必死にならなくてもいいよってことですかね😅

行政不服審査法

原則として、すべての行政庁の処分及び不作為について、審査請求をすることができる。

当然に、~に限り、なんかの言葉があると、まず違うだろうな~これと思うのと同じですべてなんて言われると疑っちゃいますよね💦

でもすべてを対象にしてるのが前提なんですよ

全てが前提でそこから適用除外を列挙する一般概括主義ですね


審査請求のほうとの細かい違いですが

事情変更による執行停止の取消し

やっぱり裁判所は申立てがないと動いてくれません

執行停止の取消しなんて不利益になるイメージ満載ですけど

申立てする人いるんですかね?

得するような事情変更なんて起きたら訴訟も必要ない気がするんですけど…

住民監査請求

違法または不当な公金の支出等は1年経過したら請求できないのは覚えてても

怠る事実にはそんな期間制限はないということはすぐ忘れます💦

ついでに住民監査請求は

実際に違法または不当な公金の支出等がされてる実態なくても

相当な確実さをもって予測される場合でも請求してもいいということも忘れます


出ますかね?この程度の細かい部分って

せっかくなんで覚えとくに越したことはないですね(^^;)

長の過料処分

地方公共団体の長が過料を科す場合は、あらかじめ処分を受ける者に対し告知及び弁解の機会の付与が必要です。

秩序罰あたりにもひょっと出てきたら怖い(~_~;)

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