【憲法】法人の人権

人権保障の中心はあくまでも自然人ですが法人の人権は保障されてます。

けれど経済力とか社会への影響力なんかどうかしたら桁違いな力がある法人もありますから、そんな大きな会社なんかと個人を一緒にしても問題ですのでやっぱり制約があります。

政治献金


会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の施策を支持、推進しまたは反対するなどの政治的行為をなす自由を有する。

会社も同じように特定の候補者とか政党とか応援していいんです

普通の人とこのへんは一緒ですね

政治献金も自由にしていいですが、できる法人とできない法人があります。

政治資金の寄付も、まさにその自由の一環であり、会社によってそれがなされた場合、政治の動向に影響を与えることがあったとしても、これを自然人たる国民による寄付と別異に扱うべき憲法上の要請があるものではない。
(最大判昭45.6.24 八幡製鉄事件)

会社が政治献金してたのを株主は知らなくて取締役の責任を追及する訴訟をした。

そしたら自由だって、してもいいと言われました

法人による献金が個々の選挙権に直接影響も及ぼさないとも言われた。


税理士会が政治献金するために特別会費を徴収することにして、それを断った会員さんの役員選挙の権利を停止したまま役員選挙をしたもんだから「そんなの無効だ!」って訴えた。

強制加入団体である税理士会が特定の政治団体に献金をする行為は、税理士会の目的の範囲外の行為である。

税理士会が政治献金するなんてそんなのダメと言いました

税理士会は強制加入団体であって、その会員には、実質的には脱退の自由が保障されていない
特に、政党などの政治団体に対して金員の寄付をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏をなすものとして、会員各自が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であるというべきである。

(最判平8.3.19 南九州税理士会事件)

寄付するかどうかは個人が自分で考え決めることで団体が強制しちゃいけないと言ってるんでしょう。


八幡製鉄事件では政治献金できました。

税理士会事件ではできませんでした。

できる法人とできない法人の違いは任意加入か強制加入かの違いです。

会社の株主さんは嫌だったら株主辞めればいいです。
最悪そうすることができます。

でも税理士会の会員さんは嫌でも脱退できません。
脱退してしまうと税理士として仕事が出来なくなりますから…理不尽です。
嫌なら脱ければと言われても生活かかってますんで簡単には決めれません。
確かに実質的に脱退の自由はないです。
これは共感しますね…数々の会社からのバカらしい指示、ホントに従わないといけないのか散々疑問に思ったもんです。

違いの理由がわかると納得でした😊

※司法書士会が被災地支援のために寄付を募ったことは問題ないとされてます。
強制加入団体うんぬんなんてくだらない理屈より、常識的にそれはいいでしょ!って思いますよね😊

まだまだ迷う

定年年齢が男女で違うという就業規則の判例
(最大判昭56.3.24)

これはずっと、とにかく違ったらだめなんだ、男女平等に違反するんだ。なんて覚えてたのが最近になって理解出来ました(^▽^)

大事なのは合理的な理由に基づいてる違い

ただ単なる不合理な差別

これで考えていけば良いんです!


もう1つ、こっちがいまだに馴染みません…

三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12)の判例がらみの過去問で雇った後の不利益な取り扱いのことが問われたんです。

個人の思想信条を理由に採用拒否するのは良いという判例

これもなんか個人的には気持ち悪いんですけど、答えなんでしょうがない

会社側から見ると、雇うまでは他人なんでどう扱おうと自由なんです。
だから拒否れるんですよね。好きな人選んでいいし。

あと私人間は憲法絡まないから

雇ってしまったなら自分のところの従業員なんで責任出てきて、自由が利かなくなるのかな。だから気に入らないからって他と違う扱いしたらダメなんですよね、きっと。

そんで、そもそも労働基準法的に違反だから

多分、どっちから見るとかそういう考えがいけない気もするけど
そうでもしないと今までわからなかったしな。

これは頭の中整理するのまだ時間かかります(^^;)

コメント

タイトルとURLをコピーしました