ずっと勘違いをしていました…
肢別4周目にしてやっとこさ気づきました(・_・;)
保護者に対して催告をしたならば、
期間内に確答がない場合は追認したものとみなされるのですね
全部…どのケースも。。
どうして私は未成年者・成年被後見人グループと被保佐人・被補助人グループとに分けて覚えていたんでしょう。なぜ?いつからそう考えるようになったのだ( ̄﹏ ̄;)
だからずっとこう覚えてました。
催告に返事がなかった場合
未成年者と成年被後見人(正確にはその保護者)
↪追認したものとみなされる
被保佐人・被補助人(保護者に対しても)←注:まちがいです
↪取り消したものとみなされる
こう覚えていたんです...😱
こんな覚え方でよく今まで無事でしたね(^^;)
本当に条文様々です。読めるようになって良かったです(笑)
20条の2項にちゃんと書いてありました。
~相手方が制限行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について確答すべき旨の催告をした場合~
なぜこれを見落としたのだろうか?読み飛ばせたのだろうか?
キャパシティがない時とはそういうものなんですよね~
頭が追いつかないものです(;´д`)
保護者に対しての催告に確答がない場合
↪追認したものとみなす
未成年者や成年被後見人に対しては催告しても意味ない。
だから
保護者に確答をすべき旨の催告ですもんね
保護者に対して催告したのに返事がない
↪さすがに返事くらいしたらどうなんだ?
この場合はもうOKだよね。としてしまっていいわけですね。
被保佐人・被補助人に催告し確答がない場合
↪取り消したものとみなす
けど制限行為能力者のうち被保佐人と被補助人には催告できる
その催告は
保護者の追認を得るべき旨の催告
だけど忘れちゃうかもしれませんし、言われることの重大さを認識できないかもしれないし、上手く伝えれなかったりもする。
被保佐人・被補助人を通しての催告に返事がない
↪話が保護者まで届いてない可能性は高い
やっぱりはっきりしなかったなぁ、しょうがないか、となるんですかね。
試験までに気づけてホント良かった✨
【民法】制限行為能力者の相手方の催告権

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