【民法】制限行為能力者の相手方の催告権

ずっと勘違いをしていました…

肢別4周目にしてやっとこさ気づきました(・_・;)

保護者に対して催告をしたならば、
期間内に確答がない場合は追認したものとみなされるのですね
全部…どのケースも。。


どうして私は未成年者・成年被後見人グループと被保佐人・被補助人グループとに分けて覚えていたんでしょう。なぜ?いつからそう考えるようになったのだ( ̄﹏ ̄;)

だからずっとこう覚えてました。

催告に返事がなかった場合
未成年者と成年被後見人(正確にはその保護者)
追認したものとみなされる

被保佐人・被補助人(保護者に対しても←注:まちがいです
取り消したものとみなされる

こう覚えていたんです...😱

こんな覚え方でよく今まで無事でしたね(^^;)

本当に条文様々です。読めるようになって良かったです(笑)


20条の2項にちゃんと書いてありました。

~相手方が制限行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について確答すべき旨の催告をした場合~

なぜこれを見落としたのだろうか?読み飛ばせたのだろうか?

キャパシティがない時とはそういうものなんですよね~
頭が追いつかないものです(;´д`)


保護者に対しての催告に確答がない場合
追認したものとみなす

未成年者や成年被後見人に対しては催告しても意味ない。
だから
保護者に確答をすべき旨の催告ですもんね

保護者に対して催告したのに返事がない
さすがに返事くらいしたらどうなんだ?

この場合はもうOKだよね。としてしまっていいわけですね。


被保佐人・被補助人に催告し確答がない場合
取り消したものとみなす

けど制限行為能力者のうち被保佐人と被補助人には催告できる
その催告は
保護者の追認を得るべき旨の催告

だけど忘れちゃうかもしれませんし、言われることの重大さを認識できないかもしれないし、上手く伝えれなかったりもする。

被保佐人・被補助人を通しての催告に返事がない
話が保護者まで届いてない可能性は高い

やっぱりはっきりしなかったなぁ、しょうがないか、となるんですかね。


試験までに気づけてホント良かった✨

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