「無権代理と相続」だけは不思議と初めからなぜか得意✨
復代理人
代理人が選任した代理人が復代理人
代理人の代理人ではなく、あくまで本人の代理人ですので復代理人の行為の効果は本人に帰属する
代理人の代理権の範囲内で同じだけの権利・義務をもつ
仕事中に受け取った金銭などあったら本人か代理人、どっちにでもいいのでとにかく渡せばいい
(任意代理)
選任には
❶本人の許諾が必要!知らないうちに代理人が増えてるなんて怖いですよ💦
もう1つ
❷やむを得ない事由があるときもOK、急病でどうしても本人とコンタクト取れないこともあるでしょう
復代理人を選任した代理人はお役御免にはならず、代理人のまま引き続き頑張る
消滅事由に復代理人の選任はない
代理人の方が偉いということもない、対等の立場ではあるが
もし復代理人が本人に損をさせた時だけ、代理人は復代理人のしたことについて責任を取る。
(法定代理)
法定代理人はいつでも自由に復代理人を選任できる
代わりに全責任を取る
ただやっぱり病気や怪我などやむを得ない事由で選んだときは、全責任を負う必要はなく、復代理人の選任及び監督についてのみ責任を負う
権限の定めのない代理人
任意代理の場合はその時々で代理権の範囲を話し合ってればいいけど
もし「じゃ、あとよろしくね」だけだと範囲がわからない
だからといって無制限になんでもできたら困るので
そういう時の為にできる範囲はあらかじめ限られている
❶財産の保存行為(修理とか)
❷財産の性質を変えない範囲での利用・改良行為
(現金を定期預金に〇、無利息預金を利息付預金に〇、現金を株に→✖)
無権代理と相続
父親(本人)の土地を息子(無権代理人)が勝手に売りました
❶息子が死亡、父親が相続
父親は本人の地位に基づき買い主からの追認を拒絶できる
↪契約は無効にできる
しかし、無権代理人の地位も相続してるので買い主から損害賠償されたらその責任も負うことになります。
❷父親が死亡、息子が単独で相続
本人の地位を相続しますが、追認は拒絶できない
↪息子は仮に気が変わったとして、もともと自分が売ったのだから引っくり返せるわけない→契約は有効
❸父親死亡、息子以外にも相続人がいる(共同相続)
追認権は不可分(分けれないもの)
したがって、共同相続人全員が追認に同意しないといけない
↪同意が取れれば→契約は有効
↪もしダメなら契約は有効とはならないばかりか、息子(無権代理人)の相続分についても有効とはならない
❹父親が追認をして死亡
単独でも共同相続でも、契約の有効が確定しているからそれでおしまい
❺息子が死亡、父親が奥さんと共同相続
父親は❶のパターンで追認拒絶できる、単独でOK(ここでしてないとややこしい)
↪もしも追認拒絶してるなら→契約は無効
↪無権代理人の責任も負う
奥さんは無権代理人の地位だけを相続している状態
↪★無権代理人の責任を負う
※その後、父親が死亡し追認拒絶などもしていないで奥さんが相続の場合
↪★の無権代理人の責任を相続してるのでもう追認拒絶はできない立場の人(❷)
一見すると本人の地位も相続してるように感じるが、それはまとめて見て考えてるだけの錯覚にすぎなくて、結論は無権代理人が本人を相続した❷のパターンと同じ。
(共同相続人の父親が追認拒絶する意思があったかは分からない…)
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