【民法】契約の成立

世の中が契約だらけだったなんて知りませんでした。

契約ってなんか特別なものというイメージでした。

それこそ契約書を交わしたものだけが契約だと思ってました。

まさか契約成立において契約書が特に必要のないものだなんて思いもしなかった…

口約束だけで契約は成立すると言うとみんな驚きます。

そして普段してる「買い物」や「物の貸し借り」が全部契約なんだって、って言うとみんな怖がりますね。

気持ちはとても分かる。

普段の生活であんまり意識してなくてもやってこれてるし、そんなもんだって!と返したりします。

ただきっと知らないことで

今までたくさん泣き寝入りしてたことはあるんだろうな…

申込みと承諾

契約は、基本は申込みに対して相手が承諾すれば成立します。

話し合いでも電話でもメールでも、お互い合意すればOK

その意思表示は相手に到達したら効力が生じる(到達主義

★諾成契約(同意のみで成立)・・・売買契約など
7/15に「売ります」と申込み→7/20に「買います」と承諾  7/20に契約成立

★要物契約(同意+引渡し)・・・消費貸借契約だけ(同じもので返す貸し借り)
7/15に「お金借ります」と申込み→7/20に「いいですよ、貸しますね」と承諾
お金を渡したのが7/25なら  7/25契約成立

シンプルに、この申込み→承諾の流れ

ただ申込みの効力、承諾の期間、到達主義と相まって

成立するのかしないのかはけっこうややこしい。

承諾の期間の定めがある申込み

申込みには拘束力があり、むやみに撤回ができない

7/31までは売りますよ~って言ってしまったとしたら(期間がある申込み)

途中で気が変わって売るのやめようと思っても撤回できないわけです。

ですので売れないのを祈るしかない(承諾の通知なし)


❶期間内に返事あり
もしも「買います」と承諾の通知が7/31までに届いたのなら(到達しました)

契約は成立します、ご愁傷様です。


❷期間内に返事なし
この期間の定めのある申込みは、その期間が過ぎれば効力を失います。
(8/1になったら撤回せずとも勝手に消える感じ)

契約は不成立。売れなくて良かったですね!


遅れてしまった返事はどうなるんでしょう?

❸遅滞した承諾の効力
7/31まで売ってます、買いたくて返事を出したけど

お店に届いたのが8/2だった(期間内に到達してない)

この場合は7/31という期間までに到達してないので合意に達してないです

だから契約は成立しません
(そもそも、もう申込みは消えちゃってますし)

ですがこの遅れた返事は新たな申込みとみなすことができます

「売れなかったなぁ~」って思ってるところに8/2に届いた返事(新たな申込み)

これに「よっしゃ!売りますよ」と承諾の通知を8/3に出し

「遅れちゃったからダメか…」と思ってる人にその通知が8/5に届いたのなら

8/5に契約は成立します✨


「売れなくて良かった~」とほっとしてる人のもとに8/2に返事が届いたとします

この場合は売らなくてもいい、申込みの効力は消えてますから。

しったこっちゃないです、一安心です。

あくまで新たな申込みとみなせるだけなので、無視してもよいです。

あとはその人の良心の問題です。

申込みに変更を加えた承諾

申込みを拒絶し、新たな申込みをしたものとみなす


もしも一括払いのものを、分割払いで買いたいと言われたら

一括払いを拒絶し、分割払いの申し込みをしたとなる


あとは、一括払いじゃないとダメ!で終わるか(新たな申込み断られた)

分割払いでもいいよ!とまとまるか(新たな申込みに承諾された)

承諾の期間の定めのない申込み

相当の期間を経過するまでは、申込みは撤回できません。

1度「売りますよ」と言ってしまったなら、ある程度は待ちましょうということですかね?

対話者同士の場合

話してる間なら、いつでも撤回できます

ただし「返事は、次会った時までね」なんてやり取りあったなら

その時までは申込みは続きますよね(^▽^)

申込者の死亡

亡くなってしまったとしても、意思表示の効力は失われません

買い物好きなおじいちゃんが死んじゃったとします。

お通夜の最中にAmazonから届いた物は死んだ人が注文したからと言って返品できないわけです。

Amazonが死んだこと知ってたら別ですけどね…そんなのわかんないですよね。

そしておじいちゃんこんな約束も、、

葬式中に「この家売ってもらったんだ」とやってきた人をむげに追い払うことも出来なかったりしますね💦

「儂が死ぬまでに会えんかったら、この話無かったことにしよう」とか言ってくれてたら揉めなくて済みますけどね(。_。)

契約上の地位の移転

「売り主」や「買い主」という地位はお互いにとって大事なものです

「この人から買った」や「この人に売ってもらった」という気持ちって

ちょっとした信頼関係を生みませんか?

そんな地位がいつの間にか知らない人に移ってたら怖いです。

知らない人が売り主になってて「金払って」と言ってきたって払いたくない。

知らない人から「お金払います」とか言われても不気味です。

ですので、契約上の地位の移転には必ず相手の承諾が必要です。

賃貸人だけの例外

賃貸人の地位の移転は、必ずしも賃借人の承諾は必要ありません。

マンションのオーナーが変わるからって、いちいち部屋を借りている人たち全員に許可をもらいに来ませんよね(^^;)

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