意思能力とは、自分の行った行為の結果を判断することができる能力
意思能力を有しないとき、その法律行為は無効である
ぐでんぐでんの酔っぱらいが言ったこと、小さい子との約束
そんな約束を「守れ!」なんて言うほうが、どうかしてると思いますが。。
そんなときの意思表示は無効です。
でも3歳の姪っ子が約束覚えててくれてた時は嬉しかったですヾ(≧▽≦*)o
心裡留保
簡単に言うと「冗談」ですね
冗談をどう受け取られるかでその場の空気って変わりますよねw
コミュニケーションって結局は受け手しだいなところありません?
伝えたいことほど、伝わらないのはなぜなんでしょうね…
だから...(-ω-;)ウーン…難しい、人生。
96条1項
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
心裡留保は、原則として有効です。
冗談はそのまま何事もなければ通じちゃう、本気にされちゃうわけです。
真に受けるような冗談を言った方が悪い。
ただ相手が冗談だとわかってたり、察してくれたら無効です。
そりゃそうですね(笑)
2項
前項ただし書きの規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
私が冗談で10万円の指輪を「1万円で売ったげる」と友達に言ったとします。
「ホント!買う!」と信じちゃったなら契約成立しますよね😢
原則、有効ですから。泣く泣く売るはめに。。
ところが実は友達は冗談を信じる演技をしてました!
なので私は「返してよ!」と言うと(そんなの無効ですから)
「もう売っちゃった」と言われました。
その指輪を知り合いにさっさと5万円で売ってたんです。
そんなとき
その知り合いが私の「冗談」を知らないのなら(ふつうは知りませんよね💦)
もうどんなに冗談だ!と叫んでも戻ってこないんです( ;∀;)
そんな「冗談」があったなんて知らず(善意の第三者)に、まっとうに5万円で買ったその方は何も悪くない。
冗談を言ってしまった私がいけないのだから...口は災いのもと。
虚偽表示
本心では売る気も買う気もない2人が、お互い示し合わせて売買したように見せかけることです。
当事者どちらも「嘘」をついてるんです。
そうまでして何を守りたいんだか..(=_=)
94条1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2項
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
虚偽表示は、原則として無効です。
ただの嘘ですからね、当然です。
でも他人には分かりようがないですよね、嘘かどうかなんて。
奥さんに内緒で買った時計の存在がばれそうだからって
遊びに来てた同じ趣味を持つ親友のだって嘘ついて
親友も話を合わせてくれて、その場はしのげたとしても
その話を聞いてた親友の奥さんが気に入っちゃて
「その時計をお父さんの還暦祝いにプレゼントしましょうよ!」
なんて言われた日にはおしまいです。
やっぱり、その「嘘」を知らない第三者には
当時者2人とも「それ嘘だって、ごめん💦」と無効を主張できません。
誤魔化そうとした罰です。
※「心裡留保」と「虚偽表示」の相手方は対抗するには善意だけでOK
虚偽表示って第三者にあたるかどうかのパターンの問題多すぎ💦
どうしてそんなにいろんなケースのいろんな人出てくるの?
どんだけ過去にみんな虚偽表示やってきてんの(>_<)
嘘ついたことない人なんて、この世にいないと思いますけど、
嘘ってなんでつくんでしょうね?
嘘ついたら、また嘘つかないといけなくなるし。
結局ばれるのがほとんど。なんの得があるのか。疲れるだけだと思う。
なにがそんなに怖いんだろう?
でも嘘つく奴は、絶対またすぐ嘘つきますよね。
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