【民法】相隣関係

こういうのも法律に書いてあるんだなぁと感心した。

要所、要所に慣習があるときは、それに従えって規定あるのも面白い。

大変だろうなぁ法律考える人たち。


❶隣地の使用請求
お隣さんが「いいよ」って言ったら、必要な範囲でお隣さんの敷地を使えます

昔よく隣のおじちゃんがヒバの剪定に来てましたね、年1回くらい。

ウチの駐車場(そこが隣との境界)で作業してた。

ヒバっていうのはヒノキの仲間の針葉樹だっけかな、実物見たら見たことある!って感じの植物なんですけどね(=_=)

今はただのフェンスに変わってます。剪定が面倒だったのか、ウチに許可取るのが面倒だったのか。


❷囲繞地通行権
「いにょうち」と読むんですね...「いぎょうち」と思ってた(~_~;)

他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者は

その土地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を通行することができます(通行権)

必要最小限で通行できるにすぎないわけですが…しょうがない

そこを通らないと、どこにも行けませんから。

そういった事情もあり、囲繞地通行権は自己の土地に登記をしてなくても当然に主張できる権利ではあります。

自分でお金出して通路を作ることもできます。まぁ迷惑かからない程度で。

その部分の土地の損害について償金も支払います。

どうしてそんな土地があったり、わざわざ家を建てて住んだりするのかとも思いますが、もともと一つの土地が分割されて、そんな土地が出来たりもするのだそう。

そんな場合は、そのような土地分割で袋地ができることは分かりきってて、分割した結果ですので、袋地の所有者は償金を支払う必要はないです。
タダでOKですが、文筆された他の所有者の土地のみを通れる


❸水の流れ
隣地から自然に流れてくる水は止めてはいけないんだって。我慢です。

最近もあったような大雨、天災などで、低地で浸水なんかするのなら、高地の所有者が費用を出して水流の障害を除去するための工事をすることができる。

これは、低地がかわいそうだからというより高地の問題。

もし水の流れを低地に行かないようにだけ考えて妨げたなら、高地で変なふうにせき止めた水によって高地の利用が困難になるかもしれないから。

高地の人に任せようって感じ。

ちなみに高地が浸水するからと排水路を低地にかからせるように設けることもできる。


❹雨水を隣地に注ぐ工作物設置の禁止
直接に隣に雨水が降り注ぐようなものは建てちゃダメって規定されている。

さっきの自然な水流とは違って、この場合の水は我慢しなくていい!

そんなもの建ててるお隣さんが悪いので、必要な工事をしてもらう。


❺境界に関するもの
だいたいは共同で負担します。お互いさまですからね✨

境界標、障壁、溝などの設置・保存にかかる費用は等しい割合で負担

測量の費用だけは、土地の広狭に応じて分担


❻木の枝と根っこ
隣地から飛び出てる

木の枝は隣の人に切ってもらわないといけない、自分で切ってはダメ

木の根っこはこっちで切ってもいい

これ面白いです(❁´◡`❁)

枝はね、売り物になるんですよ~

生け花では、けっこう大事。

根っこはあんまり商品ってイメージしにくい

私はそんな理由付けして覚えました。


❼お隣さんとめっちゃ近い窓・ベランダ等
境界線から1メートル未満の距離にあるのなら目隠しをするべし!

「近っ!」ってなるし、なんか気まずいし、どっちも嫌ですよね(~_~;)

おもしろいでしょ~

目隠しを付さなければならない。とわざわざ書いてあるんだもん😁😁

こういうのも民法に規定されてるんです。

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