【民法】条件・期限

「条件」も「期限」も普段持ってるイメージそのままなんですけどね(^^;)

それはいいとして、言葉を重ねて訳わからなくするのが嫌。

日本語ってなんでこんなに難しくできるの( ;∀;)

別に言葉のパズルで遊びたいわけじゃないんですよ…

条件

契約の効力の発生・消滅を、
将来実現するかわからない不確実な事実にかからせること

停止条件と解除条件

❶停止条件(条件成就で効力が発生)
こっちが「条件」と聞くと、一般的なイメージが強いほう

宿題したら、おやつあげる。
試験に合格したら、お財布を買ってもらえる。

条件をクリアすると、ご褒美もらえる
 
クリアしないと、それまでストップ→だから停止条件(ややこしい)

※私はこっちだけ覚えた😊その逆が解除条件だし


❷解除条件(条件成就で効力が消滅)

卒業したら、仕送りはおしまい
給料が下がったら、外食はもう無しね。

こういうやつじゃないですか?

条件をクリアしたら、もう終わりです…みたいな

こっちは、よくわからない💦

条件成就の妨害

私が行政書士試験に合格したら、おじさんが車を買ってくれるそうです。

でも車は高い!おじさんちょっと後悔💦

そこで私が勉強に集中できないよう、わざとあの手この手で邪魔をしました

結果、不合格となり、おじさんは車を買わなくてよくなった

こんなことがあったなら、条件は成就したものとみなしてくれます!

新車のムーヴキャンバスを買ってもらいましょう!色はどうしようかぁ(^▽^)/

わざと邪魔するほうがいけないんです(*  ̄︿ ̄)


130条1項
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。


2項
条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。



逆もしかりです。

私がなんとか車をゲットしようとして、おじさんに嘘をついても、ばれたらおしまいですね😰

無効な条件

条件は、不確実な事実だけど、実現可能なものではないといけません。

しかし、実現できるかも知れないけど、無茶なことだったりしたら嫌ですよね😅


❶不法条件(犯罪)

「パンを万引きしたら、家に入れてやるよ」

こんな条件は無効です。絶対許されません!

❷不能条件(無茶)

「1分で月に行って帰ってきたら、100億あげよう」

はい、無理です。これも無効な条件となる。

❸随意条件(テキトー)

「気が向いたら、ゲーム貸すよ」

こういう気まぐれは怪しいんで、無効でいいです。

ただこれは、債務者の意思のみに係る停止条件付きの契約なので無効

「ゲーム貸すけど、やりたくなったら返してね」

こちらの、債務者の意思のみに係る解除条件付きの契約なら有効になります。

(貸してもらえるので条件に振り回されてはいないから)

無条件

すでに条件が成就している条件は既成条件という。

だいたいそれが無条件とされる。


❶停止条件の場合 ※やっぱりこっちをベースで覚えた
(成就が確定してる→無条件  不成就が確定なら→無効)
お母さん「宿題したら、おやつあげる」

子ども「もう終わってるよ」

お母さん「あら!じゃあ、おやつ出さなきゃ」

もうクリアしてるなら、無いのと同じ。無条件です。

※高熱でとても宿題なんか出来ない
 ↪それなのに「宿題したら」という条件、こういう条件は無効

❷解除条件の場合
(不成就が確定なら→無条件  成就が確定→無効)
お父さん「今年こそ卒業したら、仕送りは終わりだ」

子ども「留年決まっちゃった」

お父さん「ホントか!まだ仕送り続けなきゃいけないのか…」

確かにこっちも逆だけど無条件になってる。

※卒業が決定
 ↪それなのに「今年こそ卒業したら」と言ってる、意味ないね。無効


当たり前なんですよね、言ってることは。言葉とイメージも合うし。

ピースが上手くはまれば理解できるかも、と期待してみる。

期限

契約の効力の発生・消滅または履行期の到来を、将来実現することが確実な事実や日時にかからせること

❶確定期限→いつか決まってる、分かってる

給料日が7/10なんで、その日に払いに来ます。→7/10が期限

❷不確定期限→いつかは分からない、でもその時は来る

出世払いで払いますよ。→出世するのがいつかは不確定、出世したら期限到来
(出世しなかったらずっと払わなくていいわけでもないけど…)

期限はこの2種類がある。


※期限の定めがない→なぁなぁ

そのうち払うから(いつでもいいから払ってね)→好きにできるじゃん

期限の利益

期限の利益って債務者のためのものと今更理解しました…

利益って言うから債権者っぽいイメージだった(^^;)

これはこの言葉が出てきたところを次に読むときはガラッと印象違うでしょうね。

こういうのがあるから楽しい。


「10年後までに100万円を返せばいい」という猶予期間=期限の利益か。

確かにすぐ返さなくていいのは利益かも(なるほどなー)


そして、期限の利益は放棄できます。

10年後までのんびり返済してもいいのに、次の日に臨時ボーナス入って100万貯まったからとすぐ返済するのはOKですよね。借金はなるべく早く返したいもの!

ただし、期限の利益の放棄によって、相手方の利益は害せない。
(こっちの利益だと思ってた、ずっとw)

元本は100万でも、1年で大体1万くらいの利息だったのなら

その利息を貰えるはずだった、という利益ですね。

その利益は害せないので、返済の時は100万と利息分(1万×10年分)10万を一緒に返して、ようやく借金はチャラになるわけですね。


逆に、期限の利益を喪失する場合もある。

❶債務者が破産手続開始の決定を受ける
❷債務者が、担保を滅失、損傷、減少させたとき
❸債務者が、担保を供する義務があるのに、これを供さないとき

まぁ債務者に問題があるならば、期限の利益は主張できないのも当然。

債権者も返済をちゃんとできるか不安でしょうし、わざわざ待ってあげる必要もないかと思う。

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