営業許可とらないと、何とかの許可がいるとか
フツーに生きててもたまに聞く言葉
許可、許可言ってるけど
でも本当はそれは特許、これは認可と
本来の意味や中身はそれぞれ違ってて
そんなんを学ぶんです、行政書士の試験って
その(行政行為の分類って言います)くらい知っとかないといけないわけです。
それなのに何でもかんでも許可って言いすぎなんですよ💦
だから問われると全部が許可なんじゃないかって思ってしまう(・_・;)
違いをきちんと理解できれば笑うようなアホなことかもしれませんけど
私には許可と認可の分類が厳しかったです…
特許
河川の占有許可・外国人の帰化の許可・電気事業の許可
公有水面の埋立許可・電柱の設置許可・公益法人の設立許可
このへんは特許です(^^;)
許可と認可の話だったはずなのに
なぜにまず特許からかというと最初に仕分けれそうな感じ
頭のごちゃごちゃから除外できそうだったからです
特許→特定人のために新たな権利を設定し法律上の立場を付与する行為
あなたにプレゼントってのが特許です
帰化は日本国籍を取得します
電柱はみんなの道路の一部を占領して立ってる
川なんて占有したらダメでしょふつうは
電気事業なんて特権っぽいでしょw
特別に許されてます!良いものもらってます!
このイメージでいまのところOKです(*^^)v
一般ピーポーからすると
特許=発明品くらいしか思い浮かばないですよねぇ…
ちなみに注意してください!
※発明の特許は講学上は「確認」らしいです!
(まずどんなものなのか確認しないといけないからですかね?)
誰か教えて( ;∀;)
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