当事者及びその包括承継人以外の者であって、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者
第三者って1番疲れるところです💦
たしか二重譲渡が出てきたのってこの辺でした
そんな筋の通らないことはダメだといつも思ってて
なかなか納得できないから、よけいに苦手意識だけ増えていきましたね。
悪意の第三者でも正当な利益を有する者にあたる
このことが腑に落ちない気持ちに、さらに拍車をかけた。
そんな私を救ってくれたのはお世話になった入居者さんでした(介護施設で働いてましたので)
その方は、まぁまぁのお偉いさんだったというのは聞いてはいました
(本人の口からではありませんよ)
勉強の進捗具合の報告のような話の中で、ビジネス上ではそういう事情も起こり得ると知りました。
そこからぐっとイメージが持てるようになったから、感謝しかないです✨
人の縁って不思議ですね。
思いもよらないものを不意にプレゼントされることってありますよね(❁´◡`❁)
第三者にあたる者
譲受人
❶二重譲渡の譲受人どうし
Aさんが自分の土地をBさんに売却後、Cさんにも売却
↪BさんとCさんが対抗、先に登記を備えた方が所有権を取得する。
※Cさんが悪意でも先に登記を備えたなら、Bさんは対抗できない
「だからなんで悪意の人に登記あるだけで善意の人が負けるんだよ~」となってた。。
ついでに「ひとこと言えよ!」って二重売買って人としてどうなん?とも。
でも売るほう(Aさん)って、より高く売れればいいんですよね...
だから高値を提示されたなら(Cさん)売っちゃいますよ、そっちに。
そして当てずっぽうで値を言うのは賢くない。
むしろ土地を買いたいCさんは、AさんがBさんに売った値を知ったうえで計算し、Aさんに土地売買の話を持ち掛けたというのが合理的。
確かに当たり前の理屈なんですよ。
そして確かに知っている=悪意の人にあてはまる
お話をしてて「なるほどなー」と、もやが晴れていきました。
ゆえに悪意であろうと正当な利益を有する者となるというわけです。
❷被相続人からの譲受人とその相続人からの譲受人
生前お父さんから土地を貰ったおじさんは登記をしてないまま(よくありがち)
お父さんが亡くなり、息子が相続し友達に土地をあげた
↪おじさんと友達が対抗、先に登記を備えた方が所有権を取得する。
二重譲渡と同じ考えですね。
差押債権者
土地を共同相続したAさんとBさん、Aさんが単独所有することになっている
Bさんの債権者CさんがBの持分を差押えて登記した
Aさんは法定相続分を「超える部分」については登記を備えないと対抗できない
(遺言でも遺産分割でも何でも一緒)
※自己の持分については、誰に対しても登記なくして対抗できる
全部貰えるはずでも、登記備えたCさんの勝ち
※こちらがAさんの視点からの場合
共有者
※Cさんからの視点の場合(少しケースは違うけど)
(差押えではなく)Bさんが自己の持分をCさんに譲渡
↪CさんとAさんが対抗、先に登記を備えた方が所有権を取得する。
登記を備えないままならAさんに負けることもある
対抗するってことは、お互い第三者にあたるんです。
背信的悪意者からの転得者
Aさんが自分の土地をBさんに売却後、Cさんにも売却、CさんはDさんに転売
Cさんは背信的悪意者であった
↪BさんとDさんは対抗関係となる
結論は二重譲渡と同じ形(Dさんが悪意でもOKだし)
別にDさんは背信的悪意者ではないから。
賃借人
賃貸中の土地を取得した新賃貸人は、賃借人に対し、所有権移転登記をしなければ賃貸人の地位を主張できない。
そうなると賃料請求などもできないことになる…
第三者にあたらない者
当事者
「あなたの土地を、あなたから買いました!だから私の物でしょう!」が認められないのはおかしな話。
売り主さんには登記がなくても対抗できる(自分の土地だと主張できる)
包括承継人
相続人で考えればいいかと。
生前お父さんから土地を貰ったおじさんは登記をしてないまま(よくありがち)
お父さんが亡くなり、息子が相続した
↪おじさんは息子には登記がなくても対抗できる
仮に息子が登記してても大丈夫!
※息子が相続放棄した場合も同様(放棄してるのに登記したとしても)
前の所有者
Aさん→Bさん→Cさんと流れてきた土地
↪CさんはAさんに登記がなくても対抗できる
背信的悪意者・不法占拠者・不法行為者
悪いことしてるほうが悪いんです。
↪登記がなくても対抗できる
無権利者
Aさんの土地の名義を偽造して自分名義にしたBさん、そのBさんから買ったCさん
↪Aさんはどちらにも登記がなくても対抗できる
(無権利者)
Bさんは1つ前の悪い人ですね💦
(無権利者からなので、やっぱり無権利者)
Cさんはちょっと残念な人😥
登記をすべき義務のある者・詐欺や強迫で妨害した者
AさんはBさんに土地を売却したが、登記の移転は忙しくてまだしていない
登記手続きを頼まれたCさんが自分名義にした
↪BさんはCさんに登記がなくても対抗できる
CさんがAさんをだまし、自分に売却させ登記した
↪BさんはCさんに登記がなくても対抗できる
仮登記
順位保全の効力があるもの。
Aさんは先に仮登記はしていたが本登記はまだ、Bさんが先に登記を備えた
↪Aさんが本登記すればAさんが所有権取得
(順番は先だから優先される)
↪何もしないなら、そのままBさんへ
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