【民法】債権譲渡

債権は自由に譲渡できるのが原則

まだ発生してない将来債権なるものであっても譲渡できたりする

譲渡の禁止または制限も約束できる→譲渡制限特約

じゃあ禁止特約ある債権が譲渡されたらダメじゃない。約束は守らないと!

そんな常識クソくらえなんですよね…民法(の問題)って( ;∀;)

いや、その約束破る奴が多いから民法が必死に何とかしてるのかな…(-ω-;)

譲渡制限特約なのに…

禁止特約があるのにされた譲渡、その譲渡自体は有効なんですよね。

行政契約で随意契約できないのにした契約は私法上無効になる(いやならない)

これと並んでとにかくすぐ迷ってた二大巨頭の1つ(~_~;)

約束した意味あるの?


ただし譲受人が悪意または過失なら債務の履行は拒める

そのまま譲渡人に弁済することで対抗することもできる


ところが悪意(重過失)の相手だから拒めるのをいいことに放置することだって考えられる。

債権譲渡自体は有効に成立してる

もともとの債権者である譲渡人は、今は債権者ではない→請求できない💦

現債権者である譲受人は債務の履行を拒否されてる→ここ困る😓

この場合にどうするか?

譲受人は相当の期間を定めて債務者に譲渡人への履行を催告

その期間内に履行がないなら

もう債務者は履行の拒否ができなくなる(譲受人が請求することもできる)

さすがにそこ拒否してたら保護する必要はない、と民法さんは仰ってる。


私は失業中なので生活に困ってます。泣く泣く弟に借金しました。
「誰にも言わないで、ちゃんと返すから」
しかし、弟はこともあろうか父にその事を話し、そして譲渡した…

私は父とは相性が最悪です、実の親子といえどそういったことは起こり得ます。
かたや弟は父そのものというほど同じ価値観で生きてます。 
私の見通しが甘かったんです…(少しは弟を信じたかったのかも)

父からの請求には私情が絡み拒否していました。
だけどそれなら弟に返せと言ってきますよね...
「今月中には返せ」
「こっちに返すなら多少は待っててもいい」と言いながら笑みを浮かべる父

保険料の減免申請、住民税の猶予申請をしている現状
私には今すぐの返済はとても辛い、できるなら借金などしていない

結局のところ、私は父に返していくことになりそうです...

これを親・弟の心配、愛情の話と感じたのなら、、
おめでとうございます。あなたは恵まれた人生なんですよ

債権の差押え

もしも譲渡制限特約のある債権を差押えられたのなら

原則は債務者は差押えた債権者には履行拒否できない

債権者の債権者なのであって、ボスみたいなものですよ!

ボスには約束があろうがなかろうが、知ってようが知るまいが関係ない

「早よせぇや!わしのもんじゃあ~」って感じですよ😨


※甲さんは乙さんに対する譲渡制限特約付きの債権がありました。

★甲さんの債権者である悪意のAさんが差押えた
↪乙さんはAさんに債務の履行をしないといけない


※甲さんは乙さんに対する譲渡制限特約付きの債権がありました。
❶甲さんは債権を善意のBさんへ譲渡した。

★Bさんの債権者Cさんが差押えた
↪乙さんはCさんに債務の履行をしないといけない


しかし、やっぱり例外がある(^^;)

例えば、特約につき悪意の譲受人→この人には対抗できたから
悪意の譲受人の債権者が差押えた場合→譲受人(悪意の者)基準で対抗できる


※甲さんは乙さんに対する譲渡制限特約付きの債権がありました。
❷甲さんは債権を悪意のⅩさんに譲渡した。

★Ⅹさんの債権者Yさんが差押えた
↪Yさんには乙さんは履行を拒否できる

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