【民法】消滅時効の起算点

苦手です、、でも何か形にしとこう、次のためになるかも。

消滅時効とは、一定期間の権利不行使により、その権利が消滅すること
所有権は消滅しませんが。。

債権の消滅時効

ベースは5年、10年

主観的起算点
債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき

客観的起算点
権利を行使することができる時から10年間行使しないとき


時効期間は満了、援用すれば時効完成による効力は生じ債権は消滅する。


消滅時効は当事者だけではなく、保証人・物上保証人・第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者も援用できます

取得時効は当事者しか援用できなかったのに、消滅時効はいっぱいいる


消滅時効の起算点の話に戻って

主観的起算点(5年)はいいとして
問題はこっち
この客観的起算点(10年)のほうの時効期間のスタートはいつから数えるの?

確定期限付きの債権→期限到来した時(7/31まで)
不確定期限付きの債権→期限到来した時(じいちゃん死んだとき)

「期限」があるんでこの二つはまだまし
期限がきたら、請求は出来ることくらいこちらもわかる


期限の定めのない債権→債権が成立した時(はじめっから)
↪定めがないとはいつでも権利行使できる状態でもあるから、債権成立時なんてそんな始めから時効のカウントがスタートするらしい

「返すのはいつでもいいよ」「そのうち返すから」

こんな感じのが、おそらく(期限の定めのない)と呼ぶのだと思う。

だから気が向けば次の日に返してとも言える=権利行使できる

ちょっと強引な気がするけど仕方ないのかな。

その他いろいろ

★定期金債権は
行使できるのを知った時から
10年、20年(年金とか養育費とかですね)

★不法行為の損害賠償請求権は3年、20年
生命・身体のは5年、20年
(損害及び加害者を知った時、行為の時)

★履行不能の損害賠償請求権→本来の債務を請求できる時
売買で、売り主の引渡債務ならその履行不能→商品渡せない→それと引き換えに発生したものだから
「買ったし、ちょうだいよ」と言えたときからになるという感じ
あくまでその後不能になったのであって…という理屈
不能になったから理由は損害賠償に変わったけど、請求できたのはもらえる債権あった(=債務)時からだ!(もとから請求はできてた)と考えよう。

★それ以外は20年(所有権は消滅しないのでそれ以外の権利)

確定判決等によって確定した権利は、一律10年
裁判上の請求があった後だけかな…そこで確定してから10年。
10年より少ない期間の定めがあるものでも10年になる。

そういえば、完成猶予事由ってたくさんありすぎて覚えれない。
そのうち更新まであるのは裁判上の請求と強制執行等だけかな。

債務の承認もか。別に債務が増えるわけではないから被保佐人も単独でできるのにはびっくりした。被補助人もできる。

承認をするには財産管理能力があればいいそう。
なので未成年者と成年被後見人はやっぱりできない。
未成年者はごっちゃになりそう💦義務を免れるわけではないから単独で出来ないのか、それ以前に財産管理能力がないから出来ないのか。どっちが優先なんだ?

履行遅滞の起算点と比較

消滅時効の(客観的)起算点と履行遅滞の起算点は違ったりする

消滅時効(履行遅滞)

確定期限あり→期限到来の時
(同じく期限到来時)
※債務者も期限は知ってるから

不確定期限→期限到来の時
(期限到来後に履行の請求を受けた時or期限到来を知った時のいずれか早い方) 
※やっぱり債務者が知ってからじゃないと遅滞は始まらない

定めのない→債権成立時
(履行の請求を受けた時) 
※債務者が知らないうちは遅滞にはならないのは不確定と同じ

不法行為の損害賠償→行為の時
(損害発生時)
※加害者はいきなり遅滞になる
逃げ損になる→逃走防止目的、被害者保護にもなる

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