債務不履行になるパターンの1つです。
なんでもかんでも債務不履行と言ってるから別に1つずつ見ていかなくてもいいんじゃないかと思ってしまいます。
特に履行遅滞と違って履行不能はあんまり問題も解説も履行不能という言葉使うより「この場合は債務不履行の問題になる」とか言ってますしね。
でも他との違いの把握はやっぱり大事です。
こういうの面倒くさがると、どこかでしっぺ返しにあう。
ひと手間さぼって、ふた手間以上かかる。なんて人生よくあります😢
履行不能とは
❶契約の成立後、
❷債務者に帰責事由があり、
❸履行期限前に目的物が滅失などで履行できなくなった。
(金銭債務はいまのところ「お金」という物がこの世からなくなる予定はないそうなので履行不能にはならずに、必ず履行遅滞になる。とかある。)
この3つ意外と大事なこと言ってるんですよ。
❶契約の成立後
これはないと始まらないだけです。あえて言うなら後です。
ただ、契約時にすでに履行不能状態だったなんて
とんでもないこと書いてくる問題もありまして、きっと現状分かってないこともあるんでしょうね。
(どんな顔して契約するんだろうか…)
この場合も結局は債務不履行の問題として片づけます。
❷債務者に帰責事由がある
ここがポイント!
これがどちらのせいでもないなら危険負担の問題です。
1つ目の違い発見。
どちらかに非があるから、債務不履行の話になる。
❸履行期限前に履行できなくなった
前です。期限後なら話がまた変わる、もうそれは問題に従ってください。
履行不能になると履行遅滞の時とはできるとできないが少し違う。
★履行の請求
不能なんで無理です。待つのは自由ですけど…待ってたっていつになるやら。
★損害賠償請求
債務不履行なんで債務者に帰責事由あるならできます。
★契約の解除
こちらも債務不履行なので解除権発生しますからできます。
ここがポイント!
履行不能なら催告なしで直ちに解除ができる。
履行遅滞のときは催告が必要でした。
2つ目の発見。
全部も一部も履行不能なら催告によらない解除に該当します。
(細かいことはいろいろあれど大体そんな感じ)
あとは一緒かなぁ~。
債務不履行のケースでもう一つ不完全履行があります。
おととい気づいたのですが不完全履行=契約不適合のことじゃないの?
(そうだとして今まで結びついてなかったのは凄い、でもそんなもの😅)
多分なんかは違うんでしょうけど、さすがに今はそこまで知らなくてもいいんじゃないのかな。出てきたことないですよ、不完全履行って文字、過去問に。
今勉強してるのって
行政書士の試験に合格したいわけで、法律の専門家になるためではないですし。
そんな勉強はあとからすればいい。知りたいなら。
自分で言ったことひっくり返してますが、効率も大事。
ひと手間あえて省きましょうw
というわけで私は不完全履行=契約不適合のひらめきを信じて行こう✨
こういう場違いな遊び心が不思議とやる気を生むんですよね~
吉と出るか、凶と出るか、、ԅ(¯﹃¯ԅ)
【民法】履行不能

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