正確には債務不履行あたりのもの
損害賠償の範囲
416条1項
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2項
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
★原則は通常生ずべき損害の賠償額を請求
なにが通常かは契約の内容によりけり
★例外は特別損害をも含めた額までの賠償額を請求
特別な事情によって生じた損害とは、
いきなりプレミアついて値上がりしたような感じ
契約時には100万円だったものが履行時には1000万円の価値になってたのなら、
本来は1000万円の価値のものを手に入れられてたはずだから。
その金額で賠償請求してもいいんじゃないか?と過去にどなたか試してみたのでしょうね。
もしもそれが契約締結時には予想できなくても
債務不履行時までには相手(債務者)が予想できる可能性があったのなら、それでOKとなった。
これは債権者(本来ならば取得者)がその値上がり前までに売却など処分してただろうな、というのが予想されない限り
自己使用目的だろうが転売目的だろうがどっちでもいい(値が上がったものを保有はしていたはずだから)という理由から。
417条
損害賠償は、別段の意思表示のないときは、金銭をもってその額を定める。
1番わかりやすいのは現金の額ですもんね。
420条1項
当事者は、債務不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2項
賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3項
違約金は、賠償額の予定とする。
賠償額の証明責任は債権者にある。
(このくらい被害が出たんだ。だいたい・・円くらいだ。という証明)
でもこれは算定が難しいもの。
なので事前に決めておこう!というものです。
実際の額とは一致しなくてもよく、合意の上で決めてるので揉めないように。
違約金ってそんなものですね。
この金額が実際の損害額より少なかろうが多かろうが文句言いっこなし。
※売買契約の解約手付があるとき、解除しても損害賠償は発生しない
そのための手付(保険)ですから
代償請求権
422条の2
債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益の取得をしたときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。
AさんはBさんと車の売買契約をした。
でもBさんの車はトラブルあり廃車になった。
Aさんは参った💦
一方、Bさんはちゃっかり保険金が下りてウハウハ😊
履行不能となった「車」と同じ車(原因)によって保険金という利益を得てる。
だったら「それ」と引き換えにしてと請求できる権利。
Aさんは車の代償としてその保険金をよこせ!と言える。
※これは物上代位と何が違うのかひたすら悩んだ時期がありました(^^;)
全然違うんですけどね。。あっちは担保権の効力が及ぶという性質。
過失相殺
418条
債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
債務不履行の場合の過失相殺は必ず考慮されます。
債務者だけが責任取るのは不公平だから。
※不法行為の場合は、被害者の過失は、裁判所はあくまで考慮して賠償額を定めることができるだけで任意的なもの、必ず過失相殺するとは限らない。
金銭債務の特則
金銭債務は債務者に帰責事由がなくとも履行遅滞となる。
債務者は不可抗力をもって抗弁できない。
金銭というものが世の中から無くなることはないということから
いま手元になくとも、手に入れることはできるでしょう?
というなかなか残酷な理屈のせいで履行不能にはならない。
債権者はその損害の証明をする必要はない。
損害賠償額は法定利率or約定利率のどちらか高い方で定める
※法定利率は年3%の変動制(3期ごと)というのに変わったそうです、もとを知らないから何ともよくわからん(+_+)?
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