【民法】買戻しの特約

売り主がいつか契約を解除して売ったものを取り戻すと心に決めてるんです。

解除という意味が含まれてたんですね(今知った)

自分で売っといてどうして取り戻す必要があるんです?

大事なものなら売らなきゃいいのに。
泣く泣く手放すという感じなのかな(-ω-;)ウーン

でも不動産の売買だけなんですよね、これ(今知った)
不動産って、、またこれ、物が大っきくないですか...


買戻しの特約は売買契約と同時にするものです
(買主が支払った代金と契約の費用を返還して解除する約束)

目的となるのは不動産だけです

(買戻し特約は登記できるので対抗要件備えれます)

買戻しの期間は10年を超えれません
(仮に15年後と定めても10年まで)

期間を定めてなかったら5年で取り戻さないといけません


たまに見るじゃないですか
費用の償還について「裁判所は、相当の期限を許与できる
これの意味がさっぱり分からなくて
初めの頃は「許与」とか単語の意味調べて、その単語の意味はわかってもピンと来ないんですよ…

だから何なんだ!と逆ギレしたりして😅
場面も流れも文章の意味も理解出来てないうちはさっぱり???でした
(やっぱり1つずつでもつなげていかないとダメですね)

頭が「わからない」で逃げてるからダメなんですよね😥
きちんと考えればいいのに、理解できる内容だったりするのに。

この買戻しだと1回買い主の物になってて、買い主が支出した有益費があるなら
それ込みの金額で買い戻すわけです。
ただ元の代金は用意してたけど有益費は想定してなかった、足りない!
どうしよう!な時に売り主は裁判所に言えば、
裁判所は「じゃ、○○までならどう?払えそう?」って
ある程度の期間は伸ばしてくれる。みたいなことですよね😊

いや~日本語って理解までが長い、難しい💦
日本人なんだけどなぁ(~_~;)


予約と違って買戻しの過去問題はありますね。
奇妙なところで出てくる、債権者代位のところだっけ?かな。

買戻し特約付きで買った建物にAさんは抵当権設定した
そして買い戻されたらその代金債権を抵当権者は物上代位できるか?
答えは〇、できます。という問題があった。
(債権者じゃなくて物上代位だった。。)

買戻しのこと自体忘れてた+抵当権やら物上代位やら絡ませてきやがって💢
もやっとイラつき、落ち込む。こんな風に問題出してくるんだ😢
これが過去問のレベルか...と絶望した。
どう太刀打ちできるようになるんだろう、やっぱ無理かな…無謀かな…
とか真剣に悩みましたね(4月頃だったな)

少しずつでも何とかなってくるもんだな( ̄▽ ̄)”
11月まで頑張ろう✨

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