【民法】契約不適合責任

ちゃんとしたものを引き渡さないといけないのに
不良品だったり色違いだったり数が足りないものだったときに
「話が違うよね!」と買い主が売り主に責任追及できる
このような責任を契約不適合責任、売主の担保責任ともいいます。

追完請求

まずは「きちんと義務を果たしてくれ」と伝える

50個買ったのに48個しか入ってなかったなら、あと2個用意して渡してとお願い
赤い椅子を注文したのに届いたのが黄色い椅子なら、赤に替えてとお願い
ぬいぐるみの目が取れかかってるなら、直してとお願い

追加で契約を完成させてと請求→追完請求

この場合どう追完してほしいかは買主が要望を伝えれます
売主は別にその通りにしてやる必要はなく、買主側に不相当な負担がないなら
異なる方法で履行を追完することも可能

ぬいぐるみの取れかかってる目を修理するより、
同じぬいぐるみがあれば「じゃあ、こっちで」と差し出せばいい。という具合に。

※もちろん買主に帰責事由があるなら追完請求できません
自分が悪いので、それはただの言いがかりになる。

代金減額請求

次が「じゃあ値引いてくれ」と言えたりもする

50個頼んだのに48個しかないなら、2個分減額してくれれば良し
(それで済む物ならですけど。)

代金減額請求は先に追完請求をしていないと出来ません。

履行の追完の催告をし、その期間内に履行がないなら
不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる。
(だからそれで済む人なら。)

ただし、すぐ代金減額請求できるケースもある。
❶追完が不能
もう「生産が終わった物なんですよ~」とか言われたらしょうがない
❷履行の追完を明確に拒絶される
「面倒なんで嫌です」とか言われたら腹立ちますけどねw
❸特定の日・期間までに履行がないと契約の目的を達することができないのに追完してくれなかったから、もう過ぎちゃった
間に合わなかったわけですから、むしろ減額のほうが望ましいかも
❹追完の催告したけど見込みがなさそう
言っては見たけどダメだろなってとき

※もちろん買主に帰責事由があるなら代金減額請求できません

損害賠償請求および契約解除

追完請求や代金減額請求もできますが、ほかに、
契約不適合なんで
ちゃんとしたものを引き渡す義務(債務)があるのに、していないわけです。
債務不履行として損害賠償請求や契約解除もできます。

※追完、減額、解除は無過失責任(売主)ですね
※損害賠償請求するには売主に帰責事由が必要です(念のため)

種類・品質の不適合の場合の期間制限

種類と品質に関しての不適合の場合のみ
買主は不適合を知った時から1年以内に売主にその旨を通知しないと
追完、減額、損害賠償、解除の権利行使はできなくなります。

通知さえしてれば、あとは5年、10年の消滅時効の期間までなら請求はできる
※売主が悪意・重過失なら通知してなくてもOK

履行をきちんとしたと思って安心してる売主のためなんだそう。
品質のことなんかはすぐには分からない物もあるので、あまり遅くに言われたってどうしようもないんですかね。
特定物の引渡しは引き渡すときの現状で良かったし。
今の品質信じて渡した売主は悪くないさ、ってことになるのかな。
だからもし悪い物出てきたら早めに言ってね。という感じだろうか。


数量と権利に関しての不適合にはこの通知義務はない
この2つの不適合はわかりやすいから、だそうです。
確かに数量なんて数えればわかる、権利も調べればわかる
(それを面倒だと思わずやれたらの話ですが…)

競売における担保責任

競売における買受人は
❶代金減額請求
❷契約解除
この2つだけ出来ます。
そして対象は、数量と権利に関しての不適合についてだけ

超ややこしい💦

でも任意規定だったりする

契約不適合責任の規定は任意規定なんですよね。

何でもそうですが、お互いがこういう時はどうする?って話し合って決めれば
それにこしたことはない。

だから責任を負わない特約もできます。
だからと言って売主が知ってて黙って粗悪品を売ったりしたら責任は負いますよ。
当たり前ですね[]~( ̄▽ ̄)~*

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