やっと謎が解けました😊
借りた物を「消費」するから消費貸借!
そっか、そうか~マヨネーズ使うもんなぁ。
使いたいけど切れちゃてるから
しょうがなく借りてまで使うんですもんね✨
587条
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
諾成契約ではなくて、唯一の要物契約ですね。
(申込みと承諾という意思の合致+引き渡しで成立)
物を引き渡すまでということで借主が受け取ることで契約成立。
587条の2
前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約することによって、その効力を生ずる。
書面でする消費貸借は諾成契約になります。
(申込みと承諾という意思の合致のみで成立)
書面でする消費貸借は
◉物を受け取るまでは、借主は解除できる
(よそで調達できたので必要なくなったのでしょう)
◉どちらか一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う
(約束守れそうにないからかな?そんなことしてる場合じゃないから?)
589条1項
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
利息って勉強してるだけの身だといまいちピンとこないですよね💦
正直言うと、その言葉は邪魔くさい、余計な一言でしかない(^^;)
覚えるの面倒な言葉の1つじゃないですか…やだやだ。
とりあえず特約ないと利息取れないそうです。
マヨネーズを借りて、利息って?
ちょっと多めの量を返せばいいのかな(-ω-;)ウーン
そんなだから利息は想定してない感じでしょうかねw
★利息の特約の有無は関係なく、不適合があった時は物は返還できます。
※消費した後に気づいたのならその相当額で足りる
サラダにちょっと出した後にからしマヨだと気付いたなら、
すぐ「違うじゃん」と返せば済むわけです。
★貸主の引渡し義務は、特定した時の状態
贈与も使用貸借もこの状態でした(無償だから責任は軽い)
★返還時期
返還の時期を定めていなかった場合
貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をする
借主は同じ種類、品質、数量の物で返さないといけませんから
その用意をする準備期間をあげないとダメ
(週末にでも買いに行くから待っててね)
これに対し
借主は、返還の時期の定めがあろうがなかろうがいつでも返還できる
(家の中探したらストックあったので、明日にでも返します)
どうしても間に合わなかったら弁償します。
【民法】消費貸借

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