【民法】委任契約

委任は、報酬がなくても善管注意義務信頼第一!

これだけは初めから覚えてます!
今思うと初めから理解できたものは全体の5%くらいしかなかった気がする。
それもじゃあ根拠は何かまではさっぱりわかんないレベルという…
意味不明だけど、とりあえずただ突き進んでただけでしたね。

ただでさえ理由がないと覚えれないタイプなのに
その理由すら理解させてくれませんでしたよ、行政書士の勉強は(^^;)
いや~心の中で何度泣いたか...
日本人なのに日本語わからないよ~って( ;∀;)

この経験が実を結ぶといいけどなぁ😊

報酬

信頼関係が基礎にあるので、原則は無報酬です。
報酬付きとする約束を交わすことで報酬を請求できるようになる。

報酬の支払い時期は後払いが原則です。
仕事が終わるまでは請求できません、が基本です。

委任事務の履行という役務に対して支払われるというのが、請負と違いますね。
請負は仕事の完成(結果)に対してだったけど、委任は仕事の過程を対象にしてます。
成功報酬だけが報酬とは限らないわけですね😊
思うような結果にはならなくても「頑張ってくれたんだね!」と認めてくれます✨

★委任者の責めに帰することができない事由によって、委任事務の履行をすることができなくなったとき。
★委任が履行の中途で終了したとき。
(こういう時には履行の割合に応じて報酬を請求できます。)

必要費

委任事務に必要な費用は、委任者が負担してくれます。

前払い請求もできます
受任者から請求があったならば、委任者は前払いしないといけません。
「後で払うから、立て替えといて」と気軽には言えませんよね💦

前払いを受けないで支出したのなら償還請求できます。
必要な債務(支出はまだだけど代金請求はくるもの)を負担したなら
代わりに払ってね、と弁済請求もできます。

また受任者は自己に過失なく損害を受けたときは、損害賠償の請求もできます。
お願いした仕事をしてくれてた人が
その仕事中に怪我したのなら治療費くらい出してあげないといけませんね😊

報告・引渡し

受任者は、
委任者から請求されたらいつでも状況報告をしないといけません。
委任が終了したら遅滞なくその経過も含めて結果も報告します。

仕事中に受け取った金銭や物がある時は、必ず引き渡しましょう。
勝手に無駄遣いしていたら損害賠償ものです。

複委任

基本的には受任者自身が委任事務を処理しないといけない義務があります。
(自己執行義務)
※委任終了後も、委任者がきちんと引き継げる状況になるまで、物の管理したり、必要な処分したりするところまで頑張るくらい(急迫の事情があるときだけ)

複受任者の選任が認められるのは
委任者の許諾を得たとき
❷やむを得ない事由があるとき
(これは複代理人の選任と同じで覚えやすい)

委任の終了事由

委任者に関しては
❶死亡❷破産手続開始の決定

受任者に関しては
❶死亡❷破産手続開始の決定❸後見開始の審判を受けたこと
※後見開始だけが受任者特有のもの

(これが代理権の消滅事由とは微妙に違う😅)

委任の解除

各当事者がいつでも解除をすることができる。

相手方が不利な時期でも、損害賠償すれば解除できる。

受任者の利益をも目的とする委任契約でも、
ふつうは委任者は解除できないけど、結局は損害賠償すれば解除することはできる。

やむを得ない事情があったなら損害賠償もしなくていい。

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