【行政法】行政行為

行政行為の効力の発生は、
行政庁が意思表示をした時ではなく、相手方に到達し了知できる状態になった時。

こっちに通知が届いて知れる、わかるようになった時か。

こういうことテキストの最初のほうに書いてあったんですね(~_~;)
何度この効力の発生の問題まちがったか…
はっきりと知ること。よく理解すること。が了知の意味。調べないと難しい😢

法律行為的行政行為

行政庁の意思表示に基づいて成立する行政行為

★命令的行為...下命、禁止、許可、免除
(義務を命じたり、免除したりするもの)

★形成的行為...特許、認可、代理
(権利、地位を付与したり消滅させたりするもの)

附款を付すことができるのはこれですね。

準法律行為的行政行為

判断・認識など行政庁の意思表示以外の精神作用に基づいて成立する行政行為

確認、公証、通知、受理の4種類

なんか事務的な感じっぽい集まりだ。
ようは意思が伴わないものだから、それでいいのか。

瑕疵ある行政行為

❶その瑕疵が重大かつ明白なものが、無効な行政行為。

無効な行政行為には公定力が認められない。
課税庁と非課税者のように第三者保護を気にしなくていいケースは明白性は必要ない。という例外があった。(当事者だけで片づくから)

❷そうじゃないのが、取り消すことができる行政行為。

公定力はあるので一応有効。だから取り消されないと効力は消えないまま。


こういうのが審査請求とか事件訴訟法で考えるものにつながるのか。そうなのか(+_+)?
でも不服申し立てたり、取消し求めたり、無効確認したり、だからその流れなはず。


1度行った処分は、取り消したり無効になったりすると当事者だけでなく第三者にも利害関係が関わったりする事もあり、安定さを欠くことからも維持する方が好ましい。

★違法行為の転換
行った処分が違法だったけど、うまいこと考えて合法な処分に換える

せっかくの許可が無駄になる、手続き面倒なのに、どうしよう?どうにかできないか。と思う気持ちは案外行政側も同じかもしれない。

★瑕疵の治癒
瑕疵が軽微なものなので取り消すより補正してどうにか維持する

うまく取り繕ったり、放っとくうちに気にならなくなったんじゃない?
結果、なんとかなった場合のこと。

無駄な手続きの繰り返しの回避にも役立ち経済的にも良いからこういう方法もとったりする。

違法性の承継

先に行ったA処分と、後に行ったB処分
B処分の取消しを求め、その理由がA処分に違法があったとしたとき
その違法によりB処分の違法を主張できるのか?

基本はそれぞれ個々の(別々)行政行為となるので違法性は承継しない。
なのでB処分はA処分の違法を理由には取消しは求めれない。

しかし
先行行為と後行行為とが、連続した一連の手続きをなし、同一の法効果の発生を目指している
この場合のみ例外として違法性は承継される。
(先と後の2つの行為が同じような手続きの同じ目的のための事なら)

必ず出てくる判例が安全認定のあとの建築確認の話。
安全認定というのは、ぱっと見よく分からない、それが安全認定をしてると誰が見ても分かるようなものじゃないらしい(確かに安全認定がどういうのか知らない)
これが安全認定について取消訴訟を提起できるだけの機会が保障されてたかどうか?となり
いや、それは難しいでしょ。となって
後の建築確認の取消訴訟において、先の安全認定の違法性の承継が認められ主張できた。


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