★行政行為の取消し
行政行為の成立当初から瑕疵があることを理由として、その効力を遡って失わせること
★行政行為の撤回
瑕疵なく成立した行政行為の効力を、後発的事情により将来に向かって消滅させること
条文上では「取消し」と書かれていても「撤回」の意味だったりするものもある。
(許可が実は認可とか、申請と届出も同じような関係ですね)
学校で例えると
取消しは、裏口入学かな😅
撤回は、退学処分ですか😊
取消しは処分庁だけでなく上級(監督)行政庁もできます。
こっちが職権取消し。
あと審査庁も取り消せますね(変更はできないよね)
取消訴訟で裁判所もできる。
こっちは争訟取消し。
撤回は処分庁だけができます
撤回というのはその場の判断とか状況に応じてするから、そこに居た人(行政庁)しかできないのか、そうか。と覚えた。
その後何かの解説で、処分権の性質だっけ?
表と裏みたいな話で、
処分庁が処分権を行使したのだから、
撤回もまた処分した処分庁のみが撤回権を有するみたいなことだった。
(この考え方は大事なことなんだろうけど、理解が追いつかない💦)
ともかく実際に撤回できるのは処分した人だけなわけです。
元の処分と、取消し(撤回)処分は、別々の行政行為としてカウントされてる。
(一連の流れの行為として考えないよう注意)
職権取消しも、撤回も、法律の根拠がなくても出来る。
取消しは、元々問題があったのを失くすことだから。
(裏口入学した人の入学を無しにするだけ)
撤回は、後から問題が出たので、そのままだと適正を維持できないから解決(消す)する。
(問題児を退学にするだけ、風紀を守るのです)
※法律の根拠がなくても公益上の必要性があれば撤回できる
瑕疵(問題)を視点に考えるとこんな具合ですね。
侵害的行政行為→国民に不利益を与える行政行為
こちらは取り消しても、撤回しても、誰も困らないので自由にできる。
(むしろさっさとなくせばいい)
受益的行政行為→国民に利益を与える行政行為
こちらは取り消されたり、撤回されたりすると困る人もいる。
受益的行政行為に対しての職権取消しと撤回は制限を受ける
(誰かのためになってるのなら、そうお固く考えなくてもよいでしょう)
取消しについては、
❶取り消すことによる不利益と❷取り消さないことで維持される効果の不利益
との比較で取り消すかどうかを考える。
撤回については、
撤回することで被る不利益を考慮しても、
なお撤回すべき公益上の必要性の方が高ければ撤回はできる。
受益的行政行為の職権取消しや撤回は不利益処分でしょう。
ということは聴聞なんかとつながってきますね✨
【行政法】取消しと撤回

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