行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
不利益です。マイナスです。
でも元々有るものに対してのマイナスということです。
イメージとして、印象が、気持ち的には、とかそういったことについてのマイナスではない。
0が-1ではなく、1→0という方の不利益でありマイナスですね。
不利益処分に該当しない処分
❶事実上の行為やそれをするために必要な手続きのための処分
代執行とかの強制執行、調査、立ち入り検査あたりのこと
不利益処分には意見陳述手続なんてものがありますし、そんな面倒な防御されない為かもしれません。まぁ実情ちょっと不利益とも違いますもんね。
❷申請の拒否処分
申請に対するNOという返事ですね。
❸名あて人の同意のもとにする処分
相手の同意があるので不意打ちでもないからかな。
❹許認可等を失わせる処分で、その基礎となる事実が消滅してるのが理由である処分
もう高齢で免許を返してる人に免停処分するようなことかな?
お店してたおばあちゃんが死んでする人いなくなって廃業して長いこと営業してないまま放置してるお店に(なんとなくするかは知らないけど)営業停止処分とかですかね。
元々の許可自体がもう無いから、わざわざ手続きとらないよって理由。
申請拒否処分がなんで不利益処分じゃないんだ?
これは最初よく分からなかったです(~_~;)
でも違うから、そしてよく出てくるから、そう覚えるしかなかった印象があります。
あるとき、元々のプラスがないからか!と気づきました😊
そしてなぜか告白の例えで覚えています、今もw
ふられただけなんです。
不利益処分にはならないんです。
だって元々付き合ってたわけじゃないから。
付き合えない、、でもそれは告白前も付き合ってたわけではないし。
現実は同じ状況です。
ふられたショックは、心の痛みは、別の話なんです😢
処分基準
不利益処分をするかどうか
又はどのような不利益処分とするかについて
その法令の定めに従って判断するために必要とされる基準
これがないと気分に左右されかねませんから(^^;)
12条1項
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2項
行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
審査基準と同じで
処分基準もできる限り具体的にするのは義務ですね。
違うのは
処分基準の設定・公表は努力義務です。
仮に定めてあっても公表する義務はないわけです。
やっぱまずいことあるんでしょうね...
処分基準がわかってると抜け道探せますからね。
ここまでやっても大丈夫、まだ処分されないラインだ。と教えてるようなものだしw
こういうのはやっぱり抜け目なく作ってますね。
不利益処分をしようとする場合の手続
「しようとする」がポイントですね!
「する」じゃないんです。
(六法の見出しで引っかかったの初めて!なのでそのまま使うw)
実際に不利益処分になるかはまだ決まってないのだから!
行政庁は不利益処分をしようとする場合には、名あて人となるべき者に対して、意見陳述の手続きを執らないといけません。
あくまで「名あて人」にです。行政庁がこの手続きをする義務があるのは。
意見陳述のための手続きを執るのは法的義務
意見陳述手続には❶聴聞と❷弁明の機会の付与があります。
聴聞がちゃんと言い訳を聞くやり方。
弁明の機会の付与は簡単に言い訳をきくやり方。
聴聞をする場合に該当する場合を行政手続法で挙げてますね。
◉許認可等を取り消す場合(超代表的な具体例)
◉名あて人の資格、地位を直接はく奪する場合
◉名あて人が法人で、その法人の役員の解任を命ずる場合
(これは法人あてなのに法人ではなく、その役員が処分されるというややこしいものですね)
◉それ以外で行政庁が相当と認める場合
そして、それ以外が弁明の機会の付与のケースとなる。
意見陳述手続を省略できる場合
原則は聴聞か弁明の機会の付与をするのですが、
行政の円滑な運営と問題からしないほうが良い場合もある。
★公益上緊急に不利益処分をする必要がある場合
その手続き執るより早く処分したほうがいい事が起きたんです
★資格の不存在・喪失が判明した場合
当然に不利益処分をすることだから
★技術的な基準が明確にされている場合
客観的な基準があって、それを満たしてないならしょうがないです
★金銭のことについて
給付の決定・中止、金額確定事項、納付命令などに関しては大量にあるのでいちいちしてたらキリがないんでしょう。効率も悪そう。
★義務の内容が軽いからあらかじめ意見を聴く必要もない処分の場合
理由の提示
聴聞をする場合の不利益処分だろうと
弁明の機会の付与の場合の不利益処分だろうと
理由はきちんと伝えないといけません。
14条1項
行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
申請に対する処分と同じで
不利益処分も同時に理由を提示義務。
(書面でするときは書面で提示義務)
違う所は
差し迫ってるときは理由を示さないでいい例外がある。
この場合の理由はあとで提示することになります。
2項
行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。
差し迫ってて理由を示してないなら相当の期間内に示す義務がある。
だけど
名あて人の所在が判明しなくなった(どこにいるかが分からなくなってる)
処分後に理由を示すことが困難な事情ができた(どうしても理由を言えなくなった)
場合は除かれます。
★提示の程度
どのくらいの理由を書いていれば大丈夫なのか?
これは根拠法令の条項程度じゃダメとありました。なんかの判例で。
名あて人が処分の理由がちゃんとわかるくらいの内容じゃないと違法だっけ。
あとは不服審査を申し立てるときの反論の根拠にもできるから(その理由というものは)
きちんと示してないものについては訴えの利益はちゃんとあるみたいな話とか。
行政側的には、理由の提示をすることは慎重な判断の末の決断だとか、余計な私情は絡んでないよみたいなことの証拠みたいなものじゃん。って言った裁判官が居たような(^^;)
判例とかだいたい、
こんな感じの覚え方でずっと来てますけど大丈夫ですよ、なんとかなる。
きちんとした言葉なんてね、
いざ出せという状況になればひねり出せるようになってる。
と過去の自分を慰め、未来の自分に言い訳する( ´・・)ノ(._.`)
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