そういえば行政指導に関わるものに努力義務って1つも無かった♪(´▽`)
注意、お願い、アドバイス。みたいなものなんですよね、本当は。
指導って言葉の印象が悪いんですかねえ(-ω-;)ウーン
学校を思い出す響きですもんね(^^;)
なんか従わないと罰がありそうな雰囲気を感じる。
実際、前職では、行政からの指導って結構な効力あるものだと思ってましたしね…
まさかこんな大したことない行為だとは夢にも思ってなかったな。
ただ現実は相手に強いイメージ植え付けて(勝手に抱いてたのかもしれないけど)
それで好き勝手やってきた歴史があるのも事実なんでしょうね。
定義
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないもの
その任務または所掌事務の範囲内って、自分が所属してる課のことなら指導する。
となりの課のことなら指導はできないよ。言えないよ、知らないよ。と続きそうw
まじですぐ隣のカウンターのこと聞いても答えなかったりしますよね?
あんなん役所くらいでしょ、その仕事の仕方は他じゃ出来ませんね。怒られるわ。
行政指導の話でした💦
ようするに範囲内のことでしか指導はできない。
課長さんと新人さんでもやっぱり範囲が違うんでしょうね。
よその課の奴が余計なこと喋るなとか思うんですかね?
縄張り意識とかあるんですかね?
ウチのことに首つっこむなとか思うんだろうか?
単に国民側にムダに権力振りかざすな、ですよねw
特定の者に対してです。不特定多数、広く一般に向けてという場合ではない。
あくまで特定の者にお願いしたりをすることです。
処分にもあたりません。
義務を課したり、権利を制限することもないです。
ですから行政指導するのには法律の根拠も必要ないです。
むしろ根拠があっても分からないですよね~普通に生きてる人は。
法律に詳しくないと無理だと思う。
この指導は何に基づいてるんだ?なんて考えてる人いないと思うな。
思ってるより日常に溢れてたんですよね、行政指導。
チャリの二人乗りは注意されたことがあります(^^;)
所掌って「しょしょう」で合ってますよね?
(変換でちゃんと出てきて良かった✨)
ゲームやアニメの素手で戦う人の技で「何とか掌」ってよくありまして、その呼び方が大体「しょう」だから、そう呼んでいましたw合ってる!
言葉って、絶対(実は違うかもしれないけど)自分だけの呼び方ありますよね?
地方公共団体の長は「おさ」って私は呼んでます。
あと譲受人は「ゆずりうけにん」、利益相反は「あいはん」って読んでる。
「あいはん」は「そうはん」ですね、変換出てこなかったもん今w
まだ独特なのありますよ、いっぱい😊
行政指導の方式
35条1項
行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
書面ですることもある。
口頭ですることもある。
どちらが原則で、どちらが例外ということもないのが行政指導です。
大事なのは、
相手に対して❶趣旨❷内容❸責任者を明確に示す義務があるということ。
もしも口頭で行った際に書面の交付を求められたら、行政上特別の支障がない限り、書面の交付をしないといけない義務はあります。
★書面の交付をしなくてよい場合
〇その場において完了する行為を求める場合(そこで終わるならいいでしょ)
〇1度通知している内容と同じことを求める場合(またあげる必要はない)
一般原則
32条1項
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政指導の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2項
行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
相手の任意の協力あってこそ実現できることであって、決して強制されるものではない。
行政側の思いだけじゃ叶わず、相手が協力してくれてはじめて叶う思い。
これが行政指導。
しかも協力は任意です。協力してもらわないといけない立場。
だからまず従う義務も当然ないのが前提。
これが行政指導。
範囲を逸脱してはならない。
というのは範囲内でしか指導できないんだから当たり前ですね。
逸脱してしまうと違法となります。
行政指導は法的拘束力はないですが、公権力の行使ではありますので。
この辺は国家賠償法とかにつながることですね
申請に関連する行政指導
33条
申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
従う意思がないのがはっきり分かってるんだったら止めりゃいいじゃんよ~って思いますけど仕事熱心なんですかね?
違いますね。不謹慎です。もっと真面目な内容です、ここ。
行政指導ってなんか面白いな😆
行政指導って処分ではないから、不服申立てや取消訴訟ができないんですよね。
基本的にはできない部類に属してる。
そういった救済措置がないものになってる。
なのにさらに前の段階。これだと申請の取下げなんかを求めてます。
「これダメ、受け付けないよ」って言ってる。
仮に正当な理由なく日常的に行われてたら大変です。
ですから
例え良かれと思って行政指導してるとしても、納得してくれなくて言うこと聞いてくれないなら、もう止めときなさい。
じゃないと騒がれたら結局こっちが悪者扱いされるわよ。
こっちはやることやったし、あとは好きにさせときな。
みたいなことなんですよ、きっと😅
本当に継続して取下げを半ば強制みたいにしてた過去もあるんでしょうけど。
真面目に言うと、
申請という初めの段階で潰されてたら申請者はどこにも助けを求めれないから。
この規定があるんだと思う。
許認可等の権限に関連する行政指導
34条
許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
許可する権限あるからって、その気もないのに、その力を示すことで、言うこと聞かせてやろう。
なんてことするなよ!
あんたたちの何気ない一言がどれほど影響あるか分かってんのか!
もう強制じゃん、命令じゃん、脅しじゃん、そんなの任意と言えるわけないじゃん!
そういうことのないようこの規定があると思う。
疑問なんですけど、そんな酷かったんですかね?昔、歴史、過去、慣習。そんなの。今も?
ここまで明文規定しないと建前を守れないと怯えるくらい。
言ってることは至極真っ当なことなんですよねぇ(~_~;)
複数の者を対象とする行政指導
36条
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
地域の居酒屋さん全店に対して営業上何かしらの行政指導したいとき、
一軒ずつまわって回るのも効率が悪いので
そんなときは、先に行政指導指針というのを作って公表する。
行政指導の内容をまとめた行政指導指針(統一ルール)を教える形にする。
こうしとけば個別にやるより不平等、不公平もおきない。
円滑で明確で透明でもある。
行政指導指針の公表は法的義務
※行政指導指針は意見公募手続を執らないといけない命令等に含まれるものです
行政指導の中止、処分等の求め
法令に違反した事実があり、その是正や適正化が目的。
法律に根拠のあるものだけが対象です。
★行政指導の中止
明らかにおかしい、なんか変、違法なんじゃないか、
「やめてよ」と思った行政指導の中止を求めれます。
できるのは、行政指導の相手方のみ(言われてる本人だけ)
行政指導をした行政機関に対して、中止その他必要な措置をとることを求めれます。
(行政側の対応)
申し出があった場合、必要な調査をし、必要だと認めたら中止その他の措置をとる(義務)
★処分・行政指導の求め
これって処分すべきじゃないの?行政指導した方がいいんじゃないの?と思った場合に
「してよ」と求めれます。
できるのは、何人も(そう思ったなら誰でも)
処分権限のある行政庁に、処分をすべきと求めれる。
行政指導をする権限がある行政機関に、行政指導すべきと求めれる。
(行政側の対応)
申し出があった場合、必要な調査をし、必要だと認めたら処分等をする(義務)
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