【行政手続法】命令等の制定

❶法律に基づく命令・規則❷審査基準❸処分基準❹行政指導指針
これらをひっくるめて「命令等」

命令等制定機関は、命令等を定めるときは、
根拠となる法令の趣旨に適合するものにする義務がある。

定めた後も、実施状況や社会情勢などについて考慮し、
必要に応じ内容の検討をしたりして、変化に応じた対応をする努力義務がある。

命令等を定めるにあたっては、意見公募手続きを実施する。
俗に言うパブリックコメントというやつですね!

★意見公募手続の流れ

①原案を作成し意見の公募する
意見を募るにしても、「どんなこと」についてか分からないとどうしようもない。
まず原案作りです。
内容はできるだけ具体的で分かりやすく、題名や根拠法令も明示しておく。
そして関連する資料とともに、あらかじめ公示しておく。

あとは、意見の提出先と期間を決めればいい。
この意見提出期間は、公示の日から30日以上じゃないといけない。
やむを得ない理由があるときは
30日を下回っても良いが、その理由は公示にて明らかにしておく。

意見は広く一般から求める。
外国人、法人、住所がなくとも、とにかく誰からでも来い!という姿勢。
ここまでは法的義務

けれどもなぜか、
意見公募手続の情報提供など周知するのは努力義務

★意見公募手続を実施しなくてよい場合
公益上緊急に命令等を定める必要があるとき、
金銭についての命令等、
他の行政機関が既に意見公募手続を実施して定めたものと同じものを定める場合、
委員会(専門家、有識者の集まり)が似たような手続をして意見も集まってるから大丈夫なとき、
このような実施しないことに合理的な理由がある場合


②提出意見を十分に考慮する
意見提出期間内に集まった意見は命令等を定めるにあたり、十分に考慮する。
やるだけやっといて無視するわけにもいかない。
意見は考慮する義務がある。
(義務にしないと考えないのだろうか?)


③結果の公示
意見公募手続を実施して命令等を定めたならば、
その命令等の交付と同時期に結果も公示する義務がある。
具体的な公示する内容は
その命令等の❶題名❷公示の日と❸提出意見❹考慮した結果と理由

意見公募手続を実施して定めなかった場合でも
その命令等の❶題名❷公示の日を速やかに公示

意見公募手続を実施しなかった場合でも
その命令等の❶題名及び趣旨❷実施しなかった旨及び理由を公布と同時期に公示する。

※提出意見は整理・要約したものに代えれる
この場合は提出意見は、遅滞なく命令等制定機関の事務所に備付け(義務)
(別の場所でどんな意見があったか見れるようにしとく)
また第三者を害するおそれがある、正当な理由があるときは、意見の全部または一部を除くことができる。

公示の方法はインターネットを使う。
詳しいことは総務大臣が決めることになってる。

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