【地方自治法】再議

地方自治法はダメなんですよねぇ。苦手です( ;∀;)
この前のLEC第3回の行政法ねぇ、この再議を理解してたなら満点だった。
もう2度とないであろう憲法・行政法・民法が満点という奇跡を起こせたかもしれない。
(それ自体は悔しくないけどさぁ)
ネックな部分はここぞという所で襲ってくるんですよねぇ(~_~;)

なぜ頭にすんなり入らないんだろうか?
とりあえず長は異議があれば、何についても再議はできる!
この任意的な方をベースにしてるのが悪いんだろうか😥

別に命令じゃないしね、とりあえず「ん?」って思ったのを言ってるだけだしね、文句言われた!って思うのは議会の勝手だしね、こっちも仕事だし、しょうがないさ。と長は思う。
とりあえずもう1回話し合ってよ。考えてみてよ。
これが再議ですよね(^^;)

後ろから見てみよう…前から見た景色と違うかもしれない。

特別的拒否権(義務)

❶法令によって義務的に負担する経費を削除・減額する議決
❷非常災害時のための必要な経費を削除・減額する議決
(この2つが177条にあるほう)
❸議会の権限を超え、または法令や規則に違反してると思う議決(or選挙)
(こっちは176条にある)

この3パターンだと再議に付すのは義務なんですよね。


経費の削減のは、それこそ予想模試でそんなのあるの知った💦
権限を超えたり違反したりのだけ義務なんだって覚えてたもんな(~_~;)
176条で完結してないのが悪い!
しかもだらだら長いしあそこは。と愚痴っとく。。

★そのだらだら長い内容
❸の場合の続きが規定してあるんですよね。
長は、議会が権限を超えた議決(or選挙)をしてる。
これは「よくない!」って思ったら、理由を示して再議(or再選挙)してもらわないといけない。
(まず再議)

それでもまだ議会の暴走が止まらない。
その場合は、上に話を持っていく。市長なら県知事へ。県知事なら総務大臣へ。
暴走してる議決があった日から21日以内に審査を申し立てる。
なんとか偉いさんが取り消す裁定をしてくれればいい。
(審査を申し立て)

でもちょっと期待と違った。。。
長は、その裁定にも不服があるなら、その裁定の日から60日以内に裁判所に出訴できる。
(審査に不服でやっと出訴)

この対応が規定してあったから177条に目が行かなかった(言い訳)
とにかく再議する義務があるのは3パターンだけ!
あとは任意なはずだ...

一般的拒否権(任意)

地方公共団体の長は、議会の議決に異議があるときは、
その議決の日から10日以内に理由を示して再議に付することができる。

そしてもう1回考え直してもらえる。
決め直してもらえる。でも結果が同じだと、さすがにもう確定しちゃう。

何にでも再議をお願いしていいわけですよ!基本は!
長が異議あり!ってするだけなわけだから。
とりたてて要件もないですし。

しかし!やっぱりちょっと先がある。
条例の制定・改廃に関する議決
予算に関しての議決
この2つの議決の再議のときは出席議員の2/3以上の同意が必要
(過半数じゃダメってことか、話す内容が大事なものだからかな)

この2つの件も再議すること自体は任意なんですね。
ちょっと義務っぽいイメージがありました😅
条例のこと、予算のことは大事なことですし。
こういうのがごちゃごちゃしてた原因な気がする。

再議において、また同じ議決の場合

★義務の方
❶法令によって義務的に負担する経費を削除・減額する議決
↪長は、減額された経費を、予算に計上し支出できる
❷非常災害時のための必要な経費を削除・減額する議決
↪長の不信任議決とみなすことができる
❸議会の権限を超え、または法令や規則に違反してると思う議決(or選挙)
↪大臣・知事に審査申立て

★任意の方→再議決で確定する

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