親族も相続も「これ」だけの問題として出てきますかね?
別のところに組み合わせてる印象があります。
共有とか賃貸借とか何にでも登場してくるし…
なので却って怖いですけどねぇ。単体で来られると😱
相続の順位と法定相続分
第0位 配偶者(居たら必ず相続人、どの順位とも組める)
第1位 子ども+配偶者 1/2ずつ
第2位 直系尊属+配偶者 直系尊属1/3 配偶者2/3
第3位 兄弟姉妹+配偶者 兄弟姉妹1/4 配偶者3/4
※順位が違う者同士は組み合わない
配偶者がいなくて、子供と親がいる場合は上順位の子どもだけ相続人
(いたら子どもと配偶者が相続人となる)
あと直系尊属、親で考えたほうがわかりやすいけど、祖父母生きてたら兄弟姉妹より上だから、妹よりばあちゃんが相続人になる。ということになる(* ̄- ̄)ふ~ん
※胎児も相続人になれるよ
※同じ時くらいに死亡した場合は、まだ生きてたよって証明できないと同時死亡となる
★相続回復請求権
偽物の相続人が財産を手に入れた、そのとき本物の相続人が取り返す権利だと思う。
相続権を侵害された事実を知った時から5年
相続開始の時から20年
★「法定相続分を超える部分」については登記など対抗要件を備えるべし
備えてないと第三者に対抗できない。相続も大変だなぁw
これはよく出てくるから(*´∀`)
承認と放棄
相続は普通は資産も負債も全部受け継ぐ
例えば相続財産が貯金100万と借金50万なら
❶単純承認…貯金と借金全部を相続
❷限定承認…貯金50万しか相続しない代わりに借金は25万だけ相続
❸放棄…何も相続しない
このいずれかを
自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申述する
一応、単純承認も条文に書いてあるから申述が原則なんだろうな。
相続の開始を知ったとは、
ただ死んだことを知っただけではなく、自分が相続人であることを知ったことまで要する。
たしか放棄は相続開始前は出来なかったんじゃなかったっけ(-ω-;)ウーン
死んだなら放棄はOKだった気がする、そう出来ない、間違いない。
限定承認は共同相続人全員でしないといけない
★承認・放棄は撤回できない!
ただ錯誤などで取り消しはあり。でもこの取消権は6カ月、10年と期間が少し違う。
★法定単純承認
借金ばかりだからと放棄したくせに財産を使いやがった!あの野郎。
そんなときはもうその人は単純承認したものとみなされる。
借金全部背負いなさい。ということではあるが、やっぱり第三者は害せない。
その人が放棄をしたから相続人となり、財産を継いだ人が居るなら、継いだ人が相続人のまま。
※ちなみに知らずに処分しちゃったのなら法定単純承認とはならないです。
欠格と廃除
相続欠格者と相続廃除者は相続人になれない。
これはあくまで被相続人との間だけ。
★欠格者
なんか被相続人を殺害とか強迫とか犯罪的なことをした人
※故意に死傷させた→欠格者になる 過失で死傷させた→欠格者とはならない
推定相続人は全員対象になる可能性
★廃除者
なんか虐待とか侮辱とか意地悪した人
(虐待って欠格でよくね?とか思った)
被相続人が「こいつに相続させない!」って家庭裁判所に言った人
※なので被相続人が排除の取消しも自由にできる(言った本人だし)
こちらは対象は、遺留分を有する相続人だけ
(配偶者、子、直系尊属ですね)
欠格でも廃除でも代襲相続は可能
代襲相続人
本来の相続人の代わりに相続を受ける人
親が死に、子どもは死んでて、でも孫がいるなら、子の代わりに孫が相続すること
子の代襲者は再代襲もOK。孫がダメでも、ひ孫がいるなら相続できる。
兄弟姉妹の子は再代襲はNO。
ようは甥っ子・姪っ子までは大丈夫ってことだと思う。
相続財産の管理
遺産分割が終わるまでは手を出したらダメ!
遺言執行人がいるなら、その人の言うこと聞かなきゃダメ!
でも借金返済や葬式費用のためならしょうがない。
預貯金債権については一定額なら共同相続人でも単独で払戻しできる。
(債権額✖1/3✖法定相続分=一定額)
あとは相続人は自己の財産と同一の注意をもって保管すればいい
ちなみに相続人探してもいなくて、色々手を尽くしても財産の行き場がないと国庫に帰属する。
特別の寄与
生前、介護したり看護したり、仕事助けたり
とにかく被相続人に尽くしてくれた人のことを特別寄与者という。
そして、そんな人がでも相続人にはなれない立場の人だったなら。
ちょっとあんまりじゃないか、という話。
特別寄与者は相続人に対し
相続開始及び被相続人を知った時から6カ月
相続開始の時から1年
この期間内なら寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払いを請求できる
これは相続人ではない特別寄与者のこと
相続人にはなれない親族、お嫁さんとかがそうですね。
相続人のなかに特別の寄与した者がいるのは別の話。
こっちは寄与分が相続財産の計算するときに、あーだ、こーだとなる。
特別の寄与って言葉が両方に書いてるから紛らわしい。
ついでに遺産分割のことはややこしいから考えない(>人<;)
※寄与「分」が相続人のうちに特別の寄与をした人がいたらのケース
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