【行政法】行政不服審査法

1条1項
この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

「違法」な処分だけじゃなく「不当」な処分にも不服申立てができる。
目的は救済、不満をなるべく解消しましょうと。
簡易迅速って、裁判するよりかは時間もお金もかかりませんから。って言いたいのかな。

2項
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(処分)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。


この処分には、明文にはないが継続的な事実上の行為も含まれる。
(空港で荷物を返してもらえない、とかですかね。)
あとは、「この法律は一般法だ」と言ってますね。

不服申立ては具体的には審査請求というのをします。
基本は審査請求で解決します。
例外的に、法律に「できますよ」って書いてあればできる再調査請求と再審査請求がある。

処分についての審査請求
これは何かをされて不服がある場合
表があれば裏もある
何もしてくれないから不満がある場合
不作為についての審査請求もある
ここの不作為とは、法令に基づく申請に対し何らかの処分もされないこと
(いつまで経ってもうんともすんとも返事がない場合)

審査請求は、行政庁のすべての処分・不作為が対象というのが前提。
法律には何の規定もされていなくても
「出来ませんよ」とさえ書かれていなければ
基本は不服申立ては出来ますよ!
たとえ「出来ます」と書かれてなくてもね。とまで言ってほしい。
そのくらいこの試験の問題は細かく嫌らしくつついてくるから...

適用除外

そして「出来ませんよ」があるのが7条にずら~っと。
この他にも別の法律で適用除外の規定があればできないものもある。
これをまともに見た事がない…
(行政手続法の適用除外と似てるなぁ)しか意識したことない…

国会やら議会、裁判所、検査官会議でされる処分
形式的当事者訴訟がすべきとされてるもの
刑事事件や税金の犯罪関係の時の処分
学校、刑務所での処分
外国人に関する処分
試験結果
多分、理由も同じようなことだろう。
この法律に基づく処分
不服審査して、また不服審査してたらキリがないからでしょう
★出た!国の機関などが固有の資格においてする処分及び不作為

こういうのが不服申立てはできないとされている

特別の不服申立ての制度

8条
前条の規定は、同条の規定により審査請求をすることができない処分又は不作為につき、別に法令で当該処分又は不作為の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない


適用除外にされてるから審査請求できないけど
別の法律や政令で不服申し立ての制度作れば出来るから。

これをわざわざ規定しているから重要な事なんでしょうね。
国民の権利利益の救済がお題目ですから、
やっぱり「そういうこともあるよ」ってカードは残しておくわけですか。なるほど。

この8条のホントの意味は今知った(^^;)
てっきりこれがこの法律は一般法だよと言うためにあるのかと思ってた(~_~;)
ちゃんと読まないといけないですね😢
適用除外の救済措置みたいなものだったんか。。。

審査請求先

誰に不満をぶちまけるか?
トップに直接言うのが1番効率いい

❶処分庁の最上級行政庁(原則)
とにかくトップに向けて不服申し立てる
❷処分庁
処分庁に上級行政庁がないなら、その処分庁がトップなんで

この順番で対応できる。
ちなみに大臣にも上級行政庁(内閣)はあるが、ないものとして扱うので大臣ストップ。

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