【行政不服審査法】再審査請求

6条1項
行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求に不服がある者は、再審査請求をすることができる。


最初に何かしらの処分を受け、不服があり審査請求しました。
その結果である「裁決」にまだ納得できず不満がある。
そしたら法律に「再審査請求ができますよ」とあればできること。
もう1回、別の人に聞いてもらえるっと😊

2項
再審査請求は原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。)又は当該処分を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。


ここですよ!今思うとめっちゃ大事だった!
当初はこれの意味が全然分からなくて混乱しまくった!
原処分主義とかとごっちゃになっててねぇ😥
めちゃめちゃパニックでしたよ(;´д`)トホホ

再審査請求って❶原裁決だけじゃなく❷原処分を対象にしても行える!
てっきり審査請求の裁決についてするもんだと思ってたから。
まさか元の処分でも良かったなんてね(・_・;)
これを知ってるのと知らないのとでは大違いでした!
まぁでも確かにもう1回審査請求というイメージでいくと理にかなってるか。
審査請求は元々の処分に不服があるわけで、それを言うわけだから。
別の人に話を聞いてもらう時は初めから事情を説明することもあるし(-ω-;)ウーン。もっともだ。

再審査請求期間

★原裁決があったことを知ったの翌日から1か月
★原裁決があった日の翌日から1年
正当な理由があるときを除く

裁決について

審査庁が記名押印した裁決書でします。主文や理由なんかも書いて。
裁決の種類は4種類、認容、却下、棄却、と事情裁決もね。

それよりも
原処分が違法または不当ではなかったら再審査請求は棄却される。
再審査請求は原裁決と原処分を対象にできた。
パターン1
直近の結果、裁決の方に気が行くとして、それを再審査請求では主張した。
そして再審査庁は、その裁決は確かに違法or不当だったとして取り消したとしても、元の処分が違法でも不当でもないなら結局は「理由がない」ので棄却される。

ようするに不服申立てするのは自由なだけで、それがたまたま再審査までいけるものだっただけ。
まず審査請求で棄却か却下されてきてるから再審査請求まで来てるわけです。
頑張るのはいいけど、元がそもそも問題なかったってことはありますから😊
俯瞰で見ると、ただ個人的に請求人さんが不満だっただけ。

パターン2
原処分のことを再審査請求でまた主張した。
1回棄却か却下されてきてるわけですよ。
原処分が違法または不当ではないことは確実でしょう。
再審査庁もそのくらいはわかりますよ。
でも再審査請求自体はできちゃうわけで。だから却下ではなく棄却となる。

この解釈が正しいかは知らないけど辻褄は合ってるので
この時期だし、もうゴリ押すψ(`∇´)ψ

準用されてないもの

弁明書・反論書の提出、行政不服審査会への諮問でしょうか。
書類関係についてはこの2つは最初の書類だからもう1回言い分書かせるのはムダなんだろうけど、
諮問ってさすがにもう1回のときはしないんだw
なんかウケるw「手を煩わせるなよ」って雰囲気感じた😅

あとは、ほぼ審査請求の規定を準用してる。
だってもう1回やってるだけの審査請求ですもんね😊

コメント

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