まずは登場人物
ここに出てくる人たちをまとめて審理関係人とも呼ぶ
審理員
審査請求を仕切る人です。
審査庁...審査請求された行政庁
審理員...審査庁が審査庁に所属する職員のうちから指名した者
※審査する処分や不作為に関与した人、審査請求する人や身内周りの人、利害関係人はなれません
★審理員の候補者の名簿
審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成する努力義務がある。
名簿を作成をしたなら審査庁、関係処分庁の事務所における備付けその他適当な方法により公表するのは法的義務。
審査請求人
処分または不作為に不服があり審査請求した人ですね。
不服申立適格
★処分についての審査請求...法律上の利益を有する者
特に明文があるわけではなく、判例でそう言ってある
(行政事件訴訟法の原告適格も同じ考え)
個人でも、多数人でも、法人でもOK
※法人格のない社団なども、代表者の定めがあるなら、その社団名で出来る
★不作為についての審査請求...法律に基づく申請をした者
審査請求人の地位の承継
①一般承継...相続、法人の合併・分割の場合
当然に承継する。ただ書面で審査庁に届け出なければならない。
②特定承継...権利の譲り受けた場合
審査庁の許可を受けて承継できる。
総代
多数人で審査請求する際の代表者です。
3人を超えない総代を互選できる
(選べるのは3人までということ、2人でも1人でも良いですよ)
2人以上の総代を選任しているのなら、
行政庁からの通知などはそのうちの1人にすれば良いとされている。
代表の誰か1人にでも伝えれば、あとはみんなに伝えてくれるだろう。ということでしょう。
総代を選任する目的は審理の円滑化・迅速化ですからね😊
(必要があると認めるときは審理員は総代の互選を命ずることもできる)
総代は、審査請求の取下げを除き、審査請求に関する一切の行為をすることができる。
他の共同審査請求人は総代を通じて行います。
代表ですからまぁそうでしょうよ。
取下げだけは、たとえ代表者であっても勝手には出来ないだけです。
一人でやってるわけではないので、そんな権限はないです。
勝手な事したら他の人たちから総代を解任されかねませんねw
代理人
審査請求は、代理人によってすることもできる。
代理人は特別の委任を受ければ審査請求の取下げもできる。
総代とは違い、取下げも委任さえあればできるわけです。
書面での証明が必要、これは義務。
「この人が代理人です」って教えてやらないと行政側は分からないですもんねw
参加人
審査請求人以外の者で、利害関係のある人たち。
審査対象の処分や不作為について損してる人、得してる人、どっちの人でも。
(さぞ話の行く末が気になることでしょう)
利害関係人は、審理員の許可を得て、審査請求に参加できる。(申出による参加)
参加出来たら「参加人」と呼ばれる
※必要と認めるなら審理員は参加を求めることもできる。
審理員の許可は任意なので必ず参加できるとは限らない
逆に参加の求めも任意なので参加しなくたっていい
参加人も代理人をたてれます。
(特別の委任があれば参加の取下げもできる)
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