【行政不服審査法】裁決

44条
審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたときは、遅滞なく、裁決をしなければならない。

やっと答えが出ます、、、(~ ̄▽ ̄)~


裁決の種類は
処分についての審査請求...認容、却下、棄却、事情の4種類
不作為についての審査請求...認容、却下、棄却の3種類

とりあえず簡単なのから
★却下裁決
不適法(請求期間経過後や、要件満たしてないのに請求とか)
「それはダメ!」と受け付けてくれなかった。
★棄却裁決
理由がない(違法でも不当でもなかった)
「はい、見ますね」と受け付けてもらいはしたがダメだった。

そして
★認容裁決
理由がある(違法または不当だった)
★事情裁決
理由はあるけど、公の事情により認容できず棄却される

認容裁決

処分庁(本人)、処分庁の上級行政庁(上司)、どちらでもない行政庁(よそ)
審査庁がこの「どれか」で執れる措置が違うのが実に厄介😢

★処分についての審査請求の認容
申請を拒否されて、不服申立てし、請求を認容する裁決が出た。
つまり申請の拒否処分は取り消されるか変更される。
①本人...取消しも、変更もできる(自らの権限でOKだから)
②上司...取消しも、変更もできる(上司としての指揮監督権限があるからOK)
③よそ...取消しはできる、変更はできない(変更までは口出せない)

でもそれで満足でしょうかね?
本当に欲しいのは申請を認める処分じゃないかなと思う。
認めるかどうかは別として、
拒否が取り消されたのなら、もう1度処分をやり直すことにはなる。
①本人...処分をする
②上司...処分をすべき旨を命ずる

処分については、逆パターンもありますね
申請は認められてたのに、裁決でその許可が取り消されるという
(不利益処分に審査請求しただけか)
こっちのやり直しパターンもあるし、拘束力ですな。
ひっかけでよく考えると変化なしの問題もある😅


★事実上の行為についての審査請求の認容
①本人...撤廃するし、変更もする
②上司...撤廃も、変更も命ずる
③よそ...撤廃は命じれるが、変更は命じれない


★不作為についての審査請求の認容
申請したのにずっと何にもしてくれないから、不服申立てし、請求が認容された。
ヤバイ、早く何らかの処分をしないといけない。
①本人...処分をする
②上司...処分をすべき旨を命ずる
※ちゃんと対応しますんで、再度申請をしなくてもいい

不利益への変更の禁止

処分と事実上の行為(変更でも誤魔化せるの、この2つ)
この認容裁決において変更をする場合

処分の一部または全部の変更
事実上の行為の一部または全部の変更

とにかく変更をする場合に、審査庁は審査請求人の不利益には変更できない
なぜか?
不服を申し立てて審査請求したのに、
その結果がもっと悪い結果になるなんて「意味ないじゃない」
何のために審査請求までしたの?となるからじゃないかな。

事情裁決

処分が違法または不当でも
それを取り消すことが
★公の利益に著しい障害を生ずる場合
★一切の事情を考慮したうえで
★公共の福祉に適合しないと認めるとき
審査庁は、裁決で、請求を棄却することができる

事情裁決するときは、裁決の主文で処分が違法または不当であると宣言しないといけない。


「取消し」です(訴訟のほうも)
取り消すことが公的にはまずい場合
その取り消す前提がないと事情裁決なんてあるはずなくて、それがない不作為には事情裁決なんてないんです。(判決も)
これ第三者効とかでも使えますよ✨
(取消しって言葉を軸に考えると、他にも形成力・拘束力もいける😊)

裁決の方式

審査庁が記名押印した裁決書でします。
❶主文
❷事案の概要
❸審理関係人の主張の要旨
❹理由

※再審査請求できるならその旨教示する義務

審査請求人に送達したら効力発生。
(処分の相手以外の人が審査請求人だったなら、当の本人にも送ってあげる)
裁決書の謄本を送ります。
所在不明だとかで送れないときは公示送達の方法。
(公示して2週間経過後に送付があったとみなす)


答えが届いたなら審査請求もやっと終わり(_´Д`)ノ~~オツカレー

拘束力

52条1項
裁決は、関係行政庁を拘束する。
2項
申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。


裁決には「拘束力」がある。
さっきの認容のところの
申請許可が取り消された、申請拒否が取り消された
じゃもう1回やり直し、でしょう。
今度は、裁決の趣旨に従い、どうするか考えないとダメなわけです。


裁決は不可変更力もありますね。
行政の側でも勝手には変えれない力も発生する。

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