今でも理解出来てるかは不明です😅
エグいです、これが出たときの何とも言えない嫌な感じ{{{(>_<)}}}
忘れられないほどエグくないですか?
問題からして長い...😨
6月頃とか、一生かかっても解ける気しなかった( ;∀;)
388条
土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
地代って裁判所が決めるんですか、今知ったw
地代のことなんて、まず問われませんもんね😅
とにかく法定地上権が成立するかどうか、それ一本!
※法定地上権を成立させない特約は排除されます、できません、意味ないです(強行規定)
条文これだけなんですね、、、
これしかないんですよ、分からないって。
これ解読して過去問が分かる人いるんですか?
解けたら凄いわ✨
民法の条文って要約ですよね。
「きれいにどうにか収めました」
最近はそう感じます。
本題に入らないといけない( ー`дー´)キリッ
自分の土地に家を建て住んでます。
当たり前に家から出れますよね、出てると思います。何も考えず。
土地も自分のものなんで誰の許可も必要ないから。
でも、どうしてもお金が必要で土地を担保に借金したとします(抵当権設定)
そして返済できなかった。
土地売られます、別の誰かのものになる。
この場合、家から出れなくなりますよ、理屈では。
他人のものになった土地は勝手に使えないから。
土地を買った人が地上権を設定してくれればいいんですけど、もし設定してくれなかったら家から1歩も出れないですね。
そうなると家自体も住めないのと一緒です。
困りますよね。。。
住めないからと家を出るにしても、今度は処分の問題がある。
そんな家を誰が買いますか?
しょうがなく解体するにしても結局はお金がかかります。
そもそもそんな状態になってしまうのなら、その土地自体も売れない気がします。
抵当権を実行しても買い手がつきそうにないなら、何のための担保やら...
こうなると、もう、いろんな不利益のサイクルです。
(担保の存在意義すら危うい)
そこで一定の要件を満たしていれば地上権が生まれるようにしたのが上の条文。
法律で定めちゃったんで法定地上権です。
家が地上権付きになりますんで住んでる人は得しますね。
そうか!地代は裁判所が決めるからか!それで不利か、なるほどね✨
それだけじゃないよね(^^;)
地代を勝手に決められるので土地の人には損です。
これ大事!
法定地上権は、建物には有利、土地には不利なもの
成立要件
❶土地か建物のどちらか、または両方に抵当権設定された
❷抵当権設定時に土地の上に建物がある
❸抵当権設定時に土地と建物が同じ人の所有物である
❹抵当権実行で土地と建物の所有者が別々の人になった
これだけなんです、だけど難しいんですよ~実際は💦
❶の抵当権を設定されるのは、前提なので、まぁいい。
本番はその後から、ひたすら要件を満たしてるかを確認し続ける( ;∀;)
どこかでボタンを掛け違うと、もうアウト😱
❷抵当権設定時に土地の上に建物がある
「設定時」が結構くせ者。
設定される前に建物あっても関係ない。
設定されたとき更地じゃダメなんですよね~。
※所有者が登記を経てなく登記上は別の人の名前とかは問題ないです
❸抵当権設定時に土地と建物が同じ人の所有物である
また「設定時」に「同一所有者」
設定時にそれぞれ別の人が所有してたら、地上権なり何かしら土地を利用する権利が設定されてるはず。出入りもできずどうやって建物使用してたの?となるから。
ここも設定後に別々の所有者になってても気にしちゃいけない。
あくまで設定時に同一所有者ならOK
まだ抵当権実行されてない段階だから話は進めれるわけで、気を抜けないときある!
もうこのへんから頭ぐちゃぐちゃにさせてくる問題ある😢
❹抵当権実行で土地と建物の所有者が別々の人になった
ここは「実行」で「所有者が異なる」
これは問題に書いてある、じゃないと法定地上権の問題にならないw
でもちゃんと、その時点で土地や建物の所有はどう移ったか確認しないとパニック😱
(もちろん建物もちゃんとまだあるか確認を!)
これで終われば、まだ易しい方なのだった。。。
なぜか判例のバリエーションが豊富にあるんですよ(>人<;)
いろんなケース
何も書いてなければ、要件のとおりに話は進んでると思って。
★建物滅失パターン
①設定時には土地上に建物はあったが、後に取り壊され新たに再築された
↪成立する
(旧建物と同一範囲内で新建物にも成立)
これが共同抵当の場合(土地に抵当権・建物にも抵当権、それぞれは別々の権利)
②土地と建物に共同抵当権設定されてて、建物滅失後また再築した
↪成立しない!
1回焼けてなくなった→そのとき建物の抵当権も消える
もう1度抵当権を設定したという事情がないなら消えたまま復活してない抵当権
それなのに復活したときと同じように法定地上権が成立するとなると、抵当権者は損する
負担付なんですよ、法定地上権があるのは、高く売れない
だからこの場合は成立しない。
(もうここから要件だけじゃ無理だもん、泣くって😢)
★後順位抵当権者がいるパターン
◉土地に抵当権設定
1番抵当設定時は更地、でも2番抵当設定時は建物あった
①1番抵当権実行→成立しない
(更地だった時点で✖)
②2番抵当権実行→成立しない
要件は満たしてます。
しかし1番抵当設定時では要件を満たしてないから✖と考える。
これは「法定地上権は土地には不利なもの」だから。
担保価値を下げないようにするためです。
※土地に対する抵当権の場合、先順位を基準に考える
③1番抵当消滅後、2番抵当権実行→成立する
基準とすべき1番なくなってるなら、そのまま2番基準でOK
◉建物に抵当権設定
1番抵当権設定時に所有者が別々だったが、2番抵当権設定時には同一所有者になってた
①1番抵当権実行→成立する!
要件を満たしていません。
だけど!今回は建物に抵当権なんです。
「建物には有利なもの」つまり担保価値は下がりません。
1番抵当権を害しませんので、
成立要件を満たしている2番抵当権設定時を基準にして成立させてもよいと考える。
(もう頭パンクするでしょ~😭)
※建物に対する抵当権の場合、後順位を基準にしてもOK
②2番抵当権実行→成立する
こちらは要件を満たしてますからね
★共有パターン
①土地共有→成立しない
②建物共有→成立する
③土地は共有、建物は単独所有→成立しない
④土地は単独所有、建物は共有→成立する
土地共有は成立しない
「土地には不利」
片方の共有者にとっては過失なく負担をかけるから✖
建物共有は成立する
「建物には有利」
片方の共有者にとっても利益になるからOK
⑤土地も建物も共有だった場合
AB共有の土地、AC共有の建物
どっちかが違う共有の形なら良いんです。
土地共有なら✖、建物共有なら〇で見ればいいだけ。
これが、
「AB共有の土地と建物」なら同一人所有と考えられたりします。
共有なんだけど同じ所有の形みたいなものでしょう。
もうね、こうなると問題の指示に従って考えるのが1番だって( ;∀;)
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