借金の「カタ」ですか、物を人質にとるみたいなイメージで考えてた。
担保なんだから、みんなそんな感じか😅
質権は付従性、随伴性、不可分性、物上代位性があります。
★付従性…債権ありきの存在、ないと生まれない
★随伴性…別の人に債権が移ったら、そっちに引っ付いていく
★不可分性…全額返済しない限り、消えない
★物上代位性…物が滅失した代わりに受けれる金銭等があるなら、それにも効力及ぶ
優先弁済の効力もあります。
このへんまでは抵当権と同じですね。
目的となる物がありますんで、留置的効力もある。
ここは抵当権と違うところ。
343条
質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。
それ以外だったら、ほぼ全部OKということですね✨
差押え禁止されてる債権でさえ大丈夫、太っ腹です。
動産、不動産、債権、その他の権利、譲渡できるなら何でもありです。
344条
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
物を人質にとって、代わりにお金を借りますんで、物は絶対に必要です!
お金を貸す方も、その物の価値でいくら貸すかを決めたい。
実際に手に取るまでは分かりませんからね。
引き渡しが必要なんです(要物性)
この引渡しは、現実の引渡し、簡易の引渡し、指図による占有移転です。
(占有改定は、手元に質物来ない状態ですのでダメ)
代理占有も認められません。
動産質
継続して占有していることが対抗要件です。
動産は登記なんてないですから、とにかく現物が何よりの証拠です!
占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ占有回復できる。
奪われてますんで、物は手元にはない。
だから物権的な請求はできないです。だって物持ってないですから…😅
質権者は善管注意義務がある。
質権設定者(物の持ち主にして借金してる方)の承諾を得なければ使用・収益できません
乱暴に扱ってたら、質権の消滅請求されます
(この流れは留置権も同じだった)
質権者は大事に保管しておかないと、権利失います。
お金は返してもらえない、残ったのはボロボロの物だけ。でいいなら別ですが。
設定者の方にとっては大事な物なんですよ、きっと。
借金したけど返せば取り戻せるんです。その方法にしたんです。
どうでもいい物ならはじめっから売りとばしますよ。
★即時取得の準用あり
旦那さんが時計を質に入れ、借金。この時計は本当は奥さんの持ち物です。
この場合、質屋さんが時計を(奥さんの物であることについて)
善意・無過失で引渡しを受けたら即時取得は成立します。
不動産質
こちらの対抗要件は、質権設定の登記です。
不動産=登記(なんて分かりやすいw)
不動産質の存続期間は10年まで、とにかく10年は超えれない
不動産質に関しては、使用・収益に設定者の承諾は必要ない。
家なんか分かりやすいですが、住んでないとすぐ廃墟と化す。
ホント家は住んでなんぼです😊
土地も一緒で荒れ地になる。
使用してないと劣化するんで、、、使ってた方が良いからです✨
あとは収益(賃貸)してても、特約ないと利息を請求できない。
(いつかどっかで覚えただけで深く考えたことないですm(__)m)
追記
※これは使用している利益(地代とか)があるなら利息まで取る必要はないのでは?と考えれはする。
なんか占有権のところでも似たような意味の条文が(考えが)あったような...?
動産質は管理の費用が掛かる質物もあるから、その対価としての利息を取れるのかな?
(等価交換的な、ハガレン的なw)
めんどくさいから気にしてなかったけど利息って案外難しい(-ω-;)ウーン
権利質
あとの債権・権利に質権設定した場合がこれ。
対抗要件は債権譲渡と同じことすればいい。
「通知または承諾」です。
転質
いつもの「転なんとか」です。質権もそれができる。
ただ厄介なのが自己の責任で転質することができる
設定者の承諾は不要ということ
ですので転質をした質権者は全ての責任を負います。不可抗力によるものでさえ!
(自己の責任なんで必然とそうなる)
※ただし必要ないんですけど、もし承諾を得てたなら不可抗力による損害の責任は免れる
(何事も念には念を入れといた方がいいですね)
質流れ禁止
むか~しのドラマや時代劇
それで質屋さん見たことあったんで質流れは分かりました😊
借りているお金返せなくて、預けた物取り戻せなくなって泣いてる人をw
悪い質屋さんは、貧乏町人の足元見て奥さんの上等な着物を持ってこさせるんです!
「金目の物がまだあるじゃないか」と言ってね。
返せないと知ってて。着物が欲しいから。
要するにそれを民法では禁止したんです。
(商法ではありです)
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