連帯債務と連帯保証って1回混ざりますよね?
同じように考えて解いていけば大丈夫、みたいな錯覚に陥るのがあるあるなんですけど、、、
自分だけ?
8月の終わりくらいに本当に違いを実感したくらい、錯覚に翻弄されてました。。
場面は全く違うんですけどね😅
それをきちんと把握してないと共倒れしますよね😫
連帯保証は、前衛と後衛みたいなイメージだったかな。
連帯保証人が後ろに控えてはいるが、まずは主債務者が前面に出て攻撃を受ける。
連帯債務は横並びですかね。
みんな平等、どこに攻撃くるか分からない。
436条
債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
まず、債務が可分である。分けれるもの。
この場合の原則は分割債務です。分ければいい。
でも当事者の意思で連帯で債務を負担するとした。
全員で一つを背負う。みんなで1つのグループになる。
そのときは、債権者は、
そのうちの1人にでも、グループの他の人にでも、全員にでも
一部でも全額でも請求できる。
要は債権者は、全額回収できればいいわけですからね。
連帯債務は、いつも飲み会代の割り勘を考えてました。
あと負担部分が等しくないならご飯行ったときの支払いをイメージしてた。
飲みのときの割り勘ってだいたい平等にするでしょう。
でもご飯のときって、自分の食べた分の支払いしません?
(お会計別々にするのが多い、でもそれだと連帯債務にならないので…)
負担部分って債務者側のことであって、お店(債権者)には関係ない。
何も特約なければ、平等です。
誰かが先にみんなの分を支払ってくれてたんです。
(連帯債務となりました、そう!お会計別々にしなかったパターン)
「いくら出せばいい?」とか「だいたい1人このくらいね」とか話し合うでしょう。
これが求償だな、といつも考えてた。
まぁ普通にみんなで借金した。でいいですけど(^^;)
いつも借金なんだもん、嫌気がさしてさぁ~。
たまの気分転換でよく割り勘してましたw
ぶっちゃけ絶対効とかの話になると借金のほうが分かりやすい😂
絶対効
連帯債務者の1人に生じた事由が、他の連帯債務者にも影響すること
❶弁済❷更改❸相殺❹混同の4つ
(私は弁済も入れる主義)
私と妹で100万円を連帯して母から借りました。
お互い50万ずつの負担部分はあれど、どちらでもいいので、とにかく100万返せばいい。
★弁済
私が1人で100万を返済したとき、妹に影響するのか?しないのか?
この場合、もう借金は全額返済されてますので妹の借金も消えますよね。
影響します。こういうのが絶対効。
★更改
私は母に自分の車をあげることで借金をチャラにしようとしました。
新しく契約を変更し直しました。これ更改。
母がOKしてくれたので、妹はもう返済しなくてよくなった、はい影響あり。
★相殺
実は私も母に70万ほど貸しており、返してもらってません。
この貸金債権で相殺をしたら、残り30万になりますね。
すると、妹の返す金額だって30万でよくなるはずです、影響してますね。
439条2項
債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度に応じて、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
もしも私が相殺を渋っていたら、そのこと知らないならともかく
そんな債権握っているのを知ってたら、妹はイライラするでしょうねw
だったら借りるの30万で良かったのに、とか言いそう。
こういうのはタイミングの問題ですw
この場合は、妹は、私の負担部分50万までなら、母から請求されても拒否できます。
あくまで相殺できる債権を有する「その人」の負担部分です。
私のであって、妹の部分ではない。
そして履行の拒否できる金額も70万ではないです。
私の負担部分の限度は50万ですから。
★混同
債権者と債務者が同じ人になった場合ですね。
母が亡くなって、100万の私と妹への債権を私が相続したら、弁済したものとされるんです。
ここで連帯債務は消滅する。
私と妹の連帯債務は消えた。ですので影響する事由です。
相対効
絶対効以外の事由が起こっても、他の連帯債務者には影響がないです。
母が、私にだけ「100万返して」と言ってきても
妹はそんなこと知りません、仮に私が教えたとしても、
あくまで母は「私に」履行の請求をしてるんです。妹に、ではありません。
これが事実です、そう見るんです、考えるんです。
とりあえず絶対効を覚えたら、それ以外は全て相対効!
(原則的な考えって相対効なんですよね、例外が絶対効みたいなんだけど…)
※錯誤による取消しで連帯債務者の誰かが債務者でなくなったとしても、それも相対効。
だからと言って残りの人の連帯債務が減るわけでもないし、なくなりもしない。
求償について
442条1項
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
母への私と妹の連帯債務100万(負担部分は等しい割合、2人なんで半分)
私が100万弁済したら、妹に50万求償できる。
連帯債務での特徴は、弁済額が自己の負担部分を超えてるかどうかは関係ない点です。
私が20万だけ返済したときでも、そのうちの半分の10万は妹に求償できる。
50を超えた60とか70とか返さないと妹に「ちょうだい」と言えないわけではない。
★あとは、私が150万の時計を母に代物弁済とかしたら、75万を求償できるわけでもない。
あくまで妹の免責を得た負担部分は、あくまで50万ですから、求償額も50万。
(私の勝手、自己責任ですから、150万という価値は)
★資力の無い人が居る場合。
このときは他の資力のある人がそれぞれの負担部分に応じて、分担負担する。
私と妹と弟の3人で父に150万の連帯債務がある。(負担50万ずつ)
私が全額弁済、2人に50万ずつ求償、でも弟が資力無くなってた。
そのときは、私と妹で、弟の50万を分担して負担。
(妹にさらに25万求償する感じ)
だから結果は、私と妹が75万ずつ負担した形になればいい。
★ちなみに負担部分がない人には求償できない。
★求償者が求償について過失があるなら、求償はできない
通知を怠った場合の求償
弁済する際には、事前か、事後に、他の連帯債務者に通知する必要がある。
そうしないと二重弁済とかが起こるから。
母への私と妹の連帯債務100万(負担部分は等しい割合、2人なんで半分)
❶事前通知を怠った場合
私が100万弁済するにあたり、妹に通知してなかった
実は妹は反対債権を取得してた、相殺するつもりだった。
この場合は、妹は私からの求償に対し、反対債権をもって対抗できる。
債権額が30万なら、20万だけで済む。
もし50万なら、私には払わなくてもいい。
通知を怠った私が責任とる(この場合は母から50万返してもらう)
❷事後通知を怠った場合
私が100万弁済したが、妹に通知してなかった
その後、妹が母に100万弁済した。
この場合は、妹の弁済が有効とみなされる。
だって悪いのは通知を怠った私😢
従って、妹から求償される立場になる(私は母に100万返してもらうけど)
❸事前も事後も、みんな通知を怠った場合
これは先の弁済がそのまま有効となるだけ。あとは順番に考えるだけ。
他の大事なこと
元々は分割債務でもいいんです。
それぞれ自分の分だけを負担するのが1番。
けれど連帯債務にした。
そのことで自分だけではなく、みんなの分も背負うことになる。
1つの債務を、それぞれ全員が背負ってる。
100万円を10人で負担する。
逆に考えると、10人全員が1人ででも100万円負担する債務でもある。
負担部分って言葉が印象強いですが、それだけ負担すればいいわけではないです。
(それでいいなら、それは分割債務でいいじゃん)
だからって1000万じゃないよってだけ。
債権者から見ると100万円でしかないから。
誰でもいいから返してくれればいい。
だから1人にでも、全員にでも順々にでも請求できた。
つまり連帯債務は各自が独立してる債務でもある
独立してるから、誰にでも全額を請求もできる。
10人は10万ずつ払ってもいいし、1人が100万払って残りは9人に求償してもいい。
そして負担部分は特約ない限り、等しい割合。
分かりやすいといえば分かりやすい。
(分からなくても自分の債権なので好きにして問題ないはず)
独立してるので連帯債務は分割もできる
全部じゃなく一部の譲渡もできることにもなる。
他にも連帯の免除もある。
これは連帯の免除をした人だけを負担部分だけを限度にして連帯から切り離すイメージ
母への私と妹の連帯債務100万(負担部分は等しい割合、2人なんで半分)
妹だけを連帯の免除されたとするなら、妹は50万だけの債務者となる。
でも私は変わらず、それでもなお100万円の連帯債務者なんです。
50万の連帯債務とかにはならない。
こんな感じ。
でも求償関係に影響はなく、私が100万円弁済したら、妹に50万求償していい。
他になんかあったっけかな~
思いついたのは全部書いたはず、、(^▽^;)
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