【民法】保証

前と後ろの形って、元々は保証のためにあったんです。
前衛と後衛というか二人羽織りのイメージですかね😊
なんか人的担保って物騒な表現だなぁと思って、もろ人質でしょ?
他に優しい表現ないかなぁ~と。
そのほうが穏やかにクスッと笑いつつ勉強できそうだと思って😄
まさか後々、連帯債務と連帯保証の区別に役立つとは思いもしなかった✨


446条2項
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。


メインの契約(借金の契約とか)とは別に、保証契約をしないと保証は成立しません。
その保証契約は必ず書面でするものとされています。
まぁ紙じゃなくて、データでもいいですけど。
証拠が重要なんでしょうね(要式契約)
それで念入りに意思を確認するんでしょう。「確か」にと。

保証契約は、債権者と保証人の契約です。
債務者は関係なくはないけど、必ずしも保証人になるのに同意は必要ない。
そんな委託を受けない保証人でもOKです。
当然、債務者から頼まれて保証人になった委託を受けた保証人もいますよ!

保証人には誰でもなれます
(特に債権者からのご指名がなければ)
債権者がOKすればいいので特に条件はない
制限行為能力者であっても問題ないです

例外:債務者が保証人を立てる義務があるときは
行為能力者であり、かつ、弁済の資力を有する者が保証人でなければならない

保証債務の範囲

447条1項
保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。


元本だけではなく、全てについて保証しないといけません。
一切合切、迷惑かけた分は全部責任取ります。
ただし、あくまで保証契約をした時点での元本+それに係るご迷惑料です。

448条1項
保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
2項
主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。


保証債務には付従性があります(主たる債務の存在があって生まれる)
100万円だった主債務が50万に減ったら、当然保証債務も50万になる。
逆に150万に増えたら、増えるはずなんですが、そうはならない保証債務。
あくまで保証人が保証をしよう!と決めた時点での金額が、保証額です。

保証契約はメインとは別の契約というのもあるんでしょうか(だれか詳しい人教えて)

2項
保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。


債権者は、何が何でも保証人には保証した額くらいは、
本当に保証をしてもらいたいので、こういう約束も出来たりします。
(とにかく保証の約束だけは守ってほしい債権者寄りの気持ち)

保証債務の付従性

主たる債務者に生じた事由は保証人なら全て絶対効なのも、この付従性のため。
逆に、保証人に生じた事由は、原則は主たる債務者には影響しない。
(連帯債務での絶対効を除く)

◉主たる債務者が主張できる抗弁を援用
保証人なら、消滅時効の援用ができたことを忘れてはいけない
でも、保証人は制限行為や意思表示の取消権者ではなかった
これも、この抗弁を使って債務者の免れる限度で履行は拒めることで身を守れる
相殺権・解除権なんかも同じ。


保証債務には随伴性もあるので、主たる債務者が譲渡されたら保証債務も移転する。

保証債務の補充性

主たる債務者が返せないなら、代わりに返さないとね(´∀`*)ウフフ
これが補充性。
ですが、悪いのは借金した人なんで、何とかして返させます。
そのために2つの抗弁権が保証人にはある。
これは連帯保証人には無い権利です。

催告の抗弁権

452条
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。


債権者が、債務者を通り越して、保証人に「返せ」と言ってきた場合です。
順番がおかしいですね。
本来返すべきは債務者なのに、そんなこと言ってきやがった。
「いやいや、まずあいつに返せって言えよ」
これが催告の抗弁権です。
実に理にかなってる✨
破産してたり行方不明だったら無理なのも納得✨

検索の抗弁権

453条
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済する資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず債務者の財産について執行をしなければならない。


保証人に突っぱねられたので、ちゃんと債務者に「返して」と債権者は言いました。
でも債務者は渋ってるのか煮え切らない様子をみせた...
それで、また債権者が保証人に「やっぱダメそうだから、お願い」なんて言ってきたとします。
そんな時でも保証人は言います。
「はぁ~!あいつ金隠し持ってるって!タンスにある。それで返してもらえや!」
これが検索の抗弁権です。

検索の抗弁権の行使要件
❶主たる債務者に弁済する資力がある
❷その執行が容易である
この2つの要件を保証人が証明することが必要です。

こんな感じでギリギリまで攻めれます。いや、守れます😅


※保証人が催告や執行を怠った場合
直ちに催告や執行していれば弁済を得れた限度において、保証人は義務を免れる
(とりっぱぐれた分に関しては、債権者が悪い!知ったこっちゃない)

求償権

債務の消滅行為をした保証人は、主たる債務者に対して求償できる。

❶委託を受けた保証人
基本は、完全求償が可能

弁済期の前に消滅行為をした場合
期限前にさっさと返した
それはいいが債務者の期限の利益は害せない(そこまでは返さなくてもいいよっていう利益)
これめんどくさい、利息とかの細かい計算の話ですよ
結論→債務者がその当時利益を受けた限度の範囲で求償できる

事前求償もできる
3つ該当する場合あるけど、1つだけ
債務が弁済期にあるときなら、事前に求償できたりする


❷委託を受けない保証人
★債務者がその当時利益を受けた限度の範囲で求償できる

★債務者の意思に反して消滅行為をした場合
現に利益を受けている限度においてのみ求償できる


※求償者が求償について過失があるなら、求償できない
もたもたしてたのが悪い。

保証人への情報提供義務

保証人にとって、債務者の状況は重要な情報。
債権者は、保証人から請求があったら、遅滞なく情報提供する義務がある。
ちなみに委託を受けた保証人だけです。
委託を受けてない保証人には情報提供する必要はない。

主たる債務の元本・利息等について
債務不履行に陥ってないか、残額はどれくらいなのか、弁済期が来てるのはあるのか、
このへんの情報を伝える。

期限の利益の喪失について
債権者が、そのことを知ったときから2カ月以内に、保証人に通知義務。
通知を怠ったのなら、その部分の履行の請求はできない。

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