❶他人のおかげで得した
❷代わりにその人が損をした
❸そのことに法律上の原因はない
友達にマンガを100円で売ったけど、
やっぱ無しになって先にマンガは返ってきたけど、こっちはまだ100円返してない。
返さないといけないけど、まだ返せてないなぁ、どうしよ。
こんな感じですかね、不当利得って。
貰った覚えのない物が家にある
払わなきゃいけない代金を払ってない
本当は自分がする仕事なのに、やりたくないから放っといたら他の人がやるはめになった
得したけど、もやもやする
なんか後ろめたい...
そんな感じなんじゃないでしょうか。
個人的には「なんかバランスが悪い感じ」これが1番考えやすかった。
返還義務
原因なく、得してる人は返さないといけません。
そっちの方がいいです。気持ちもスッキリするはず。
★善意の受益者...現存利益の範囲で返還すればよい
★悪意の受益者...受けた利益+利息を返還しないといけない
(さらに損害賠償も、となる可能性もある)
現存利益(今、現に残ってる利益)
初めの頃、ほんとうに初めらへん不思議に思った
この現に存する利益というものが。
被保佐人の同意のない売買行為を取り消しました。
どこまで返還すればよいですか、この人?という問題
現存利益だ!と思う。
なんか遊びに使ってちょっとしか残ってない、だからそのちょこっと返せばいいんです。
これで被保佐人の保護ですよ。答えもそう。
でも解説に注意書きみたいなのがあって、例えば学費に使ってたら、それは返さないといけない。
本来支出するはずの財産が減ってないという現に存する利益があるから。そう書いてあった。
その説明には納得はしたんですけど、ワンテンポ遅れて「ん?おかしくない?」と考えた。
遊びに使ったら、残りだけ返せばいいんです。
これ無駄遣いですよ!
でも学費に使ったら、全額返さないといけない。
これまともな使い方ですよね!
なんで真面目な事した方が損するんだろう?ってひとしきり考えたもの。
不思議でしたね~現存利益。
取消しの原因が行為能力の制限だから
(言い方悪いけど)まともと思われてない人が、
まともな事した方が変な行為なんだろな。と無理やり納得させた(-ω-;)
無駄遣いのほうが、被保佐人にとってはふつう。これが世間の見方なんだなって。
返還請求できない場合
原因なく、損してる人は返還請求ができます。
だけど、損するような原因が実はその人にもあるんじゃないの?
そんなときの例外もある。
非債弁済
債務の不存在を知りながらあえて弁済をした場合
まず悪意であること
あとは任意で弁済したこと
この2つが重要なポイントですね。
記憶があやふやでとりあえず(有過失)弁済しててもOK
悪意じゃないから。
債務が自分にないことを知ってても、弁済を強制されたような場合には返還請求できる
任意ではないから。
弁済期前の弁済
好きで早めに払ったんだからしょうがない。
ただし錯誤があった場合は、債権者はそのことで得た利益を返還する義務がある。
ということで一部の返還請求はできる。
たまに出てくる期限の利益というやつですね。
うっかり、勘違いで払った場合、
期限の利益を放棄したわけではなかったのだから、そこだけは取り戻せる。というわけです。
他人の債務の弁済
普通に、第三者による弁済となります。
ところがまた出てくる、錯誤の場合。
自分の債務だと勘違いして、他人の債務を弁済してしまった!
「返してもらおう!」が出来るのか?
まず第三者弁済と思われてます。
債権者的には弁済されて一安心といった気持ち。
もう借用書とか捨てたかもしれません。
それなのに「間違った、返して」はちょっとかわいそう(^^;)
(というのが民法の気持ち)
そこで債権者が善意で証書を破棄、担保を放棄、時効で失った場合
債権者保護により、返還請求はできない。
※本来の債務者に求償することはできる
不法給付原因
部屋を与えて愛人を繋ぎとめておきたい人のことです🤭
浮気です、不倫です、公序良俗に違反します!
公序良俗に反する契約は無効です(意外と大事なこと)
こういうのはそもそもダメですが、
あげちゃったらしょうがない、取り戻せないことにしよう。としたのかな。
これも例外がある。
不法の原因が受益者(愛人の方ね)だけにあるなら返還請求できる。
おじさんもちょっとは悪いけど、それ以上に愛人の方が悪かった場合でもいいです。
ひょっとしたら愛人は本命の彼氏と住むつもりだった...ありそう😱。
だいたい判例知識ばっかりなんですよ、このへんって。
あげる建物が未登記か登記済みのかで「給付」のタイミングが違うし。
未登記の建物→引渡し=給付
既登記の建物→引渡しは給付にならない、登記移転で給付
こんな具合。
このへん考えさせた挙句、そもそも公序良俗違反じゃん!って解答の問題もあったわ😂
他にもギャンブルで負けた借りを物で返した、その物の返還とかの請求はダメですね。
不法給付原因なんでホントはダメだけど、
その後に「やっぱ返す」って合意の契約をしたから返還請求OKとかいう判例あるし💦
過去問に入って気づく判例知識の大事さよ~
不法行為もほぼ判例ですしね✨( ̄∇ ̄;)ハッハッハ
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