【行政法】国家賠償法1条

もろ判例ばっかのとこですね~
でも過去問こなすことが1番輝きそうなとこですね~
だって絶対出るし、パターンも限られている気がします。
「はじめまして」の判例知識さえ必要じゃなかったら…(~_~;)

1条1項

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

1条は公務員の不法行為の責任は誰が取るの?というお話です。
❶公権力を行使した公務員が
❸故意または過失により
❹違法に他人に損害を与えた
この要件を満たせば、国または公共団体が賠償責任を負います。
公務員その人に責任追及することにはならない。
なんだか守られてますね~公務員😊

公務員

職業としての公務員って呼ばれている人だけではないです。
ここで言っている公務員とは「公権力の行使を委ねられた者」
一時的にでも国のお墨付きを振りかざして仕事すれば、そのときは、その人は公務員です。
仕事を委託された民間事業者や個人、非常勤の市役所職員でも、ボランティアの人でも公務員です。
※児童福祉法に基づく社会福祉法人が運営する児童養護施設の職員も公務員。なんて判例もある。
(そうなると使用者責任も個人への不法行為責任でもなく、国家賠償責任だけ)

加害公務員の特定は必ずしも必要としない(加害行為の特定も必要ない)
おそらくここの市役所の誰かであることが犯人なら、もういいでしょ、あとは市が責任取るし。
その職員にはどうせ責任追及できないし、特定するポイントそこじゃない。

公権力

◉純粋な私経済作用(市営地下鉄・バスの運営や市役所の人が文房具を買うとかも)
◉2条が適用される事項(営造物の設置管理の瑕疵)
以外のすべての国家作用
ということでかな~り広いです。

不服申立ても出来ず、処分性もなかった行政指導も入る
立法行為、司法行為も入る
公立学校の先生の指導なんかも入る
とにかくいろんなことが公権力の行使に含まれる

★公権力の行使も、公権力の行使ではある
何かをした(作為)だけではなく、何もしてないという不作為だって同じ。
損害の発生の原因が、するべきことをしてないで起こったのなら、そりゃ悪いでしょ!

職務を行うについて

外形標準説を採っている
公務員の主観的意図に関わらず、客観的にみて職務行為の外形を備えているかどうか
今は仕事中だ、今日は休み、なんて思っていたかどうかは関係なくて、
パッと見で仕事してるなぁ~って思われるような印象・姿・格好だったら、
それは「職務を行うについて」の範囲。
警察の人が休日でも制服着て出歩いて、犯罪犯したら、それは職務中となる
※これは本当に正規の公務員(警察官とか)だった場合だけ成立する
なので、警察官でもない人が制服着て、犯罪しても、それは職務中でもないし公務員でもない
ただのコスプレ中に犯罪した人😅

故意または過失

主観的要件ですね。
故意または過失の要件は不法行為とも一緒。
これないと始まらない。
故意(わざと)でも過失(不注意)でも、やってしまったらダメですよ。

違法性

客観的要件ですね。
法律違反であるかどうかの問題。
どのことが、どのときに、どういう理由で、違法となるかは、もう判例まみれ(-_-;)なんで💦
(あとは問題文による)
行政指導だと、任意のものを強制させたら違法性ある。
学校の先生は、生徒が怪我した時の状況的に注意義務違反あったかどうかとか(でも常時立会い監督指導する義務まで負わないとか言ってるし、でも危険なことを教えるときは危険防止の措置をする注意義務はあるし)
無罪になった人を起訴した検察官はどうなんだ!って問題は、とはいえ犯人だろうって思える証拠もあったし、自分の仕事をきちんとしただけだし、それは違法とは違うよ。的な判例あったり。
パトカーの追跡中の事故については、その追跡が不必要か方法が不相当だったら違法になる。
不作為のことなんて「すべきことをしてない」と感じたらOKな気もするしw
だいたいここを判断させること多いですね(^^;)

★国会議員の立法行為の違法
原則:違法とはならない
例外:立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うような容易に想定しがたい例外的な場合は、違法となり得る
(憲法違反なのに強行突破してでも法律を作ろうとしてる暴走した議員たちのことかな)

★裁判官の行為
原則:違反とはならない
例外:裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別な事情がある場合には、違法となり得る。
(よからぬ特別な事情で裁判したって分かったとき)

この2つくらい、他に例外なさそうなの。

※取消し訴訟の違法と国家賠償法の違法は違う
行政の処分のことについては違法となっても、国家賠償法では違法にならないことはよくある。
これがはじめ意味わからないことだった(-ω-;)
違法って1つだと思ってた。
だって法律違反ってそんなイメージでしょう?ふつうは。
普通に生きてたらそういう常識だと思う。
なんか、だいたい国家賠償法的には行政処分の違法の判断って、職務上尽くすべき注意義務をしたかどうかが基準になってる感じする。
いつもその言葉だいたい出てくるもん。
そんで、ちゃんとしてなくて漫然と行ったなら違法行き。
これが勉強してて感じた流れ(・∀・)ニヤニヤ

ついでにもう1つ。
国家賠償と取消訴訟はどっちを選択するかは自由です。
処分の違法について、あらかじめ取消又は無効の判決を得てなくても国家賠償は請求できる

1条2項

前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があったときは、国又は公共団体、その公務員に対して求償権を有する。

国家賠償では、国又は公共団体に免責はないです。
まずは絶対に必ず賠償しないといけない。
その後の話です。
もしも不法行為を働いた公務員に故意または重大な過失があれば、賠償した後にその公務員に対して求償ができる。
被害者さんは公務員には直接に民事訴訟も出来ません。
代わって国が責任取ってくれます。
だからっていい気になるなよ!
全部が全部、責任取らなくて済むわけではないということですね😊

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