【民法】転貸借の疑問の答え

賃貸借終了で転貸借も終了する、でもいつもなんか終了してな~い😰
この悩み。。
分からずじまいだった疑問、一応の答えは出た。
(合ってるかは知らない)
賃貸借契約が終了したら、転貸借契約も終了する。
ホントその通りです。
結局よく分からなかった謎は解けた!
そして民法なんて関係なかった( ;∀;)

この話は実に常識的なことだった😭

やっぱり終了するんですよね(*´∇`*)
当たり前だ、終了→終了。
転貸人(賃借人)は自分が借りている期間より長く転貸の期間を設定するわけない。
期間満了のあと、また続けて借りれるかは未確定だし。
だから賃貸借期間満了=終了は、転貸借の期間も満了なはずで終了するさw
何もなければ、、、だから謎となり疑問のままとなった😅

でも、問題でよく出てくるのって「解除」なんですよね~(~_~;)
ここです!バカだった私( ;∀;)
一言も終了と言ってない、合意なり債務不履行なり、解除やわ💦
どうして今まで気づかなかったのか!
ほんとバカ。。。
解除なんだから、まだ途中なんですよね、転貸の期間的には(^^;)
そりゃ終了してないわ!当然には終わらないわ!

そして原則に戻って、元の賃貸が「終了」したら、そりゃ転貸も終了するわ(。_。)

あんなに転貸借のことを書いてるとき、解決のため頑張ったのに(*´Д`)
考えて、いろいろ整理しながら、悩んで、でも出てきた結論は宙ぶらりんだった。
合意解除のとき終了しない、どうなってんだ?
(まぁ他の解除でも終了は当然にはしなかったけど、理由は答えはあったから)

ただの言葉、というより場面というか、その「時」の捉えまちがいだったわけです😢

いや~恥ずかしい(〃▽〃)ポッ

でも終了(期間満了でも解約でも)してもそれだけで対抗できないのは同じか。
(借地借家法により転借人にその旨を通知をしないといけない)

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