訴えの利益
原告適格と狭義の訴えの利益をセットにする。
法律上の利益を有する者(回復すべき利益を有する者を含む)
ん?これが広義?なのか?
もう深く考えない(+_+)?
なんとかなる!
★狭義の訴えの利益
もし処分が取り消されたら、実は回復できる(取り戻せる)利益がある場合のその利益
(なんか上手い言い方ないかな~)
例えば運転免許の取消し処分を受けて、争ってたとして、そうこうする間に免許の期限自体が切れたとします。そしたらもうダメかと言えばダメではなく、もし裁判に勝ったら取り戻せるわけですよ!取消し処分受けたことが無くなったら、その前の状態まで戻って処分受けてない普通の状態できっと時間進んで更新とか出来るはず!期限切れも猶予されててね(多分)!
ということはあきらめなくていいわけです。
そんなのが訴えの利益が(まだ)ある。というやつ。
逆に11/8にイベントしたいと学校のグラウンドを借りたくて申請したけど拒否されて、争ってる間に11/8が過ぎちゃったとするじゃないですか。そしたらその後に裁判に勝っても、もう11/8は過ぎてるので意味ないですよね。借りたかった日は戻らない。
こうなると訴えの利益がなくなった。ということになります。
こういう利益がある人も「法律上の利益を有する者」に含んでいる
↪訴えても大丈夫なわけです✨
処分性ある処分を受けたか?原告適格あるのか?訴えの利益あるのか?
要件満たして訴えてても、期間の経過で訴えの利益が消滅することもある。
これをね~色んな知識を総動員で💦
しっちゃかめっちゃか判断していかないといけないんですよね~😰
墓地のなんかで(忘れた)お墓の近くに住んでる人に原告適格はない
ゴールド免許なのにブルー免許が来た人には原告適格ある
読むと面白い判例たくさんあります(^▽^)/
(いっぱい書きたいけど、もっと勉強してからが面白そう)
保安林の指定解除で自己の利益を害された人は原告適格あるけど、代替施設ができたら訴えの利益がなくなって、もうダメ。とか
保安林近くに住んでる人はいいけど、立木を所有してるが住んではない人だと原告適格ないし。
こういうのを見逃さずに考えないといけないんですよね😭
被告適格
処分または裁決をした行政庁が
❶国又は公共団体に所属する場合は、所属する国又は公共団体が被告
❷所属しない場合には、その処分または裁決をした行政庁が被告
どちらにも当てはまらないなら
❸処分または裁決の事務の帰属する国又は公共団体が被告
※権限が移ってるなら、移った先の行政庁の所属する国又は公共団体
国又は公共団体を被告とするんですが、
裁判上の一切の行為を有する権限は、処分または裁決をした行政庁にある。
(事情を知ってるのは処分庁ですしね)
被告となった人は「当人はこいつだよ」って遅滞なく裁判所に教えますから
実際に戦う相手は処分庁ということになる。
★被告を誤った場合の救済
故意又は過失なく(無過失だったなら)相手をまちがえた場合
申立てにより、裁判所は被告の変更を許してくれるかもしれません。
変更の決定は書面で新たな被告に送ってくれます。
だいたいこういうのは申立てですね。言わないと動いてはくれない裁判所。
管轄
原則としては
★被告の普通裁判籍の所在する管轄の裁判所
★処分または裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所
このどちらかに提起します。
◉土地の収用など不動産関係の処分又は裁決の場合
その不動産又は場所の所在地の裁判所にも提起できる
(その物がある場所でするのは効率的!)
◉事案の処理に当たった下級行政機関の所在地の裁判所にも提起できる
(これも関わった人がいる所でするのも効率的だ!)
※特定管轄裁判所
国を被告とする取消訴訟は、
原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所、の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することが出来ます。
(国相手、おそらく東京。遠い人は大変だから、自分のところでしてもらえる)
出訴期間
★処分又は裁決があったことを知った日から6カ月
★処分又は裁決の日から1年
※正当な理由があるときを除く
審査請求をしてた場合
★裁決があったことを知った日から6カ月
★裁決の日から1年
※正当な理由があるときを除く
なんで不服審査法と違って「翌日」ってないんだろう?
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