ここは、どういう順番で、どういう流れなのか。
動きがイメージできん!さっぱりわからん!o(TヘTo)
関連請求に係る訴訟の移送
13条
取消訴訟と関連請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りでない。
取消訴訟と関連請求の訴訟が別々のところでやっている。
関連請求の訴訟をしている裁判所が、申立てor職権で、取消訴訟をやっている方へ移す。
あ~とりあえず、取消訴訟の方へ移送するわけね!
でも高等裁判所でしているなら移送できないか。
管轄って地方裁判所じゃなかったっけ?
分からん・・・上訴した場合かな?
あ~でも不動産のとか裁判所としか書いてなかった。。それかも。
まぁいいか。
とにかく取消しの方に持ってくる!
当事者、証拠、資料なんかが同じだったりするから一緒に処理するのは効率的!
だから裁判所の職権もありか。
なんとなく職権があるののパターンも分かるようになってきた😊
★関連請求
❶処分又は裁決に関連する原状回復請求・損害賠償請求
❷処分とともに一個の手続を構成する他の取消しの請求
❸処分に係る裁決の取消しの訴え
❹裁決に係る処分の取消しの訴え
❺処分または裁決の取消しを求める他の請求
❻その他の関連する請求
客観的併合・追加的併合
16条1項
取消訴訟には、関連請求に係る訴えを併合することができる。
これは移送したら併合する。でいいのよね。
わざわざ持ってきて、そこで別々にするのもおかしいし。
で、ここも取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所なら被告の同意が必要とある。
(きっと高等裁判所が舞台のときもあるんだろう)
これが客観的併合でしょう
取消訴訟に関連請求の訴訟を持ってきて合体させる
18条
第三者は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。
乗っかるわけか。
ついでに「私も損害賠償を請求する!」
原告と一緒に戦うもよし。
逆に、いやいや私はあなたに迷惑かけられたから!
そのことで裁判やってるなら、ついでに!と原告相手でもよし。
19条1項
原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。
これは更に原告の不満をぶつける感じね。
処分の取消しは訴えたけど、ついでに損害賠償まで付けてやれ!
こういう時の事でしょう。
これが追加的併合でしょう
取消し訴訟に関連請求を合体させる
でも客観的の方も追加的でよくない?
言い方の問題?見え方の問題?それとも私の理解が違う?
でもなんとなく絵が見えたからOK✨
即時抗告できるもの
❶被告の変更の却下決定
❷訴えの変更を許す決定
❸第三者の訴訟参加の却下決定(行政庁の訴訟参加には認めてない)
❹執行停止の決定(仮の義務付け・差止めにも準用してる)
❺事情変更による執行停止の取消しの決定
探せたのはこれくらい(抜けがないことを祈る🙏)
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