【行政事件訴訟法】執行停止

職権での執行停止はない。
内閣総理大臣の異議があるのは行政事件訴訟法だけ。

訴えれるだけじゃ、止まらない!
提起と同時に執行停止の申立てもするのが現実的な気がします😉

執行停止

25条1項
処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。

執行不停止の原則は変わりませんね。

重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき
裁判所は、申立てにより、決定をもって、執行停止をすることができる

裁判所に職権はない。

だけど
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき又は本案について理由がないとき
執行停止はすることができない

処分の効力の停止は、他の方法で目的を達成することができるなら、出来ない。

この辺は審査請求のときと同じだ。
(義務的執行停止の方の要件と同じ)

違うのは、執行停止の決定は、
疎明に基づいてする。
(重大な損害が出るんですよ!って証拠を出して「本当にそうらしい」と思わせないといけない)
口頭弁論を経ないですることができるが、あらかじめ当事者の意見を聴かなければならない。

(決定するならさっさとしないといけないからでしょうね)

執行停止の決定には即時抗告できる。
これは第三者効があるからですね!
(決定にも、決定を取り消す決定にも準用されている)
即時抗告は、執行停止を停止する効力はない。

26条1項
執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができる。


あぁやっと分かった!相手方の申立てか!
いつも変だなと思ってた。せっかく執行停止してもらったのに、わざわざ申立ててまで執行停止取り消す人なんて居ないよねって思ってた(^^;)
原告の申立てじゃなかった💦

この決定にも即時抗告はすることができる。

内閣総理大臣の異議

「ちょっと待った~」と言えるわけです、総理大臣は。
そしたら裁判所は絶対に執行停止できないんです。
もし決定してたら取り消さないといけない。
いつでも好きな時に異議は述べれますからね、さすが総理!

とはいえ司法に行政が口出してます。
(でも元々は行政に口を出すはめになってます、司法。訴えられたんで😅)
この場合、内閣総理大臣は裁判所にきちんと理由を言わないといけない。
その執行停止が、いかに「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるものなのか!」ということを示さないといけない。
そこまで言われたら「まぁいいけど」となるわけです。
忙しい総理大臣さんがわざわざ裁判所に文句言いに来るくらいです、、、大変ですね💦

内閣総理大臣はそういった、やむを得ない場合にしか異議は述べれません。
そして異議を述べたことは、次の常会において国会に報告しなければならない。

相当大事じゃないとこんなことはまずないでしょ。。。

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