【行政事件訴訟法】判決

却下、棄却、認容、事情判決の4つ

処分性のないものに対する訴え、原告適格を欠く、訴えの利益がない、出訴期間経過後。
そんな訴訟要件を満たしていない、不適法な訴えには却下判決
門前払いされる。


審理の結果、理由がない訴えには棄却判決
裁判にまでは行けたわけです。でもダメだった。

10条1項
取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。

この場合は棄却判決なんですよ。

訴訟要件は満たしてて、でもいざ話を聞いてみたら「それ、あなたと関係ある?」となることってどういうことなんでしょうね(-ω-;)ウーン
法律上の利益を有する者ではあったんですよね、でも自己の法律上の利益に関係のない違法だった。
「自己の」がキーワードだな。。。

たぶん、あれですよね。
話は聞いてみないと本当の問題が何なのかは分からない。
訴え的には確かに保護されるべき利益がある人だったのかもしれない。
だけど話を聞き進めると、根本的な解決はその人の望む解決法とは違うことだった、というのはよくある話。
うわべと言う言い方は悪いけど、その訴えはあくまでうわべ部分を見て騒いてただけ。
自分の視点からの「こうしてほしい」と言うのもまた人間。
ちょっとはその人の権利も守らないとって部分の話だったかもしれないけど、大部分は違う別の部分の問題だった。
これが「自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として」ということなのかもしれない。
「言ってることは分かるけど、あなたが取り消してと言うほどの事ではなかったよ」
こういう風な結論の話だったから、理由がない(棄却)という答えになるのかな。

ちゃんと考えると奥が深いですね~
きっと共通する「法律上の利益」という言葉に惑わされるんでしょう。
「法律上の利益」を有すると思って違法を訴えたが、(有してるとも思われたしね)
訴えてる違法は実は「自己の法律上の利益」とは関係のなかった。
(話を聞いてみて分かったこと)
こんな裁判のことなんだと思う。


審理の結果、請求に理由がある訴えには認容判決
処分または裁決が違法だったと認められたわけです。
そうなると取り消されますから、
初めからなかったことになる形成力、これは第三者効もある。
拘束力によってやり直しもしないといけない。
取消判決には既判力も。(判決全部にあるけど)

よく考えると第三者効って独特な気配が漂う、普通は相手は直接の相手だしな。これは謎が深まる。
行政事件以外の裁判にも第三者効ってあるんですかね?
ある気もするし、ない気もする(-ω-;)ウーン

そして事情判決ですね
理由はあるが公益のために認容できず請求を棄却する判決
この場合には判決の主文で処分又は裁決が違法であると宣言しないといけない。
(裁判所が相当と認めるときは、終局判決に、判決をもって、違法を宣言できる)
裁判費用は被告持ち。
常識的に考えてもそうですよw
でも被告はこの違法に不服は言えるらしい(上訴はできると解されている)

コメント

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