この2つの訴えって行政処分の前に裁判所に命令してもらうんですよ。
だからまぁ、よく考えると大変な事なんですよね。
していいんですかね?そんな命令を裁判所は。
国民主権だもんね、ありか。自分たちの意見じゃないしね。
でも内心はあんまりいい気分じゃない気がする(~_~;)
しかも命令(>_<)
拘束力は準用あり、第三者効は準用なし(ここがよく混乱する😱)
義務付けの訴え
行政庁が一定の処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟
「早くしてください!」を訴えること
非申請型
37条の2 1項
義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害が生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
法律上の利益の利益を有する者に限り、提起できる。
処分をすべきであることが
★処分の根拠法令から明らかであると認められる
処分をしないことが
★裁量権の範囲を逸脱・濫用となると認められる
どちらかの要件を満たせば、処分をすべき旨を命ずる認容判決が出ます。
単独提起でよい
申請型
❶不作為型
法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと
(申請したのに未だ返事なし)
❷拒否処分型
法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること
(申請したのに拒否された)
どちらも申請した者に限り、提起できる。
むしろ忘れがちなのが審査請求をした者だって原告適格あること!
これ最初の頃は今はまだいっぺんに覚えるの無理!って気にしないでいたんです、こういうの全部💦
でも最終的には分かっとかないとダメだよね(~_~;)
(大体「または何とか」ってめんどくさいから読み飛ばしがちですもんね~😅)
併合提起しなければならない
❶不作為型
義務付けの訴え+不作為の違法確認訴え
❷拒否処分型
義務付けの訴え+取消訴訟or無効等確認の訴え
(取消訴訟には出訴期間の制限あり)
義務付けの訴えをメインでするなら必ず併合提起!
別に不作為の違法確認でも取消訴訟でも、そっちがメインなら単独で提起してもよい
(それは訴える人しだい)
だけどふつうは申請をしたならば許可まで欲しいということで、結局義務付けの訴えもした方が合理的だから併合提起するのがお得✨
この気持ちを汲んで先回りしてくれてる規定だと思えばいい。
併合提起した訴えに係る請求に
理由があると認められ、かつ、
★処分の根拠法令から明らかであると認められる
★裁量権の範囲を逸脱・濫用となると認められる
どちらかの要件を満たせば、処分又は裁決をすべき旨を命ずる認容判決が出ます。
差止めの訴え
行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟
「やめてください!」を訴えること
37条の4 1項
差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときはこの限りでない。
重大な損害のおそれ、避けるのに他に適当な方法がない、と出来ない。
文章の形がちょっと違うけど言ってることは非申請型の義務付けと同じですねw
法律上の利益を有する者に限り、提起できる。
処分又は裁決をすべきでないことが
★処分の根拠法令から明らかであると認められる
処分又は裁決をすることが
★裁量権の範囲を逸脱・濫用となると認められる
どちらかの要件を満たせば、処分又はをしてはならない旨を命ずる認容判決が出ます。
※重大な損害
国民の救済と行政・司法のバランスを考え、それでも差し止めないと救済できないほどの重大損害
(あとで取消訴訟などで何とかなりそうなものならダメ)
行政が処分をする前に、司法が事前に判断し命ずるようなことだから
やっぱり認定が厳しいんですね💦
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