【行政事件訴訟法】仮の義務付け・差止め

償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、
かつ、
本案について理由があるとみえるとき

申立てにより、できるのが仮の義務付け・差止めの処分


執行停止は重大な損害だった、こっちに理由が~のくだりはなかった。

公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない

こっちに理由がないときは、できない。とあったのが執行停止。
紛らわしい(╬▔皿▔)╯


執行停止の規定の準用がある
(これは同じようなもんだし)
内閣総理大臣の異議の規定も準用がある
事情変更による執行停止の取消しの規定も準用がある
判決の拘束力の規定も準用がある
(だけどやり直す処分なんてまだないので1項だけ準用)

主に執行停止の規定はそのまま使うよ!って感じです。
仮処分の決定に即時抗告され、事情変更が認められたら、せっかくの仮処分も取り消されますね😅
そんなことやってる場合なんでしょうか...
修羅場だな。。。
義務付け(差止め)そのものが処分前ですしね💦
そこに更に「仮」ですw
緊急の必要っていうより、今すぐ!ですね😄
きっと同時に申し立てるような状況ですよね~。
処分前にごたごたするなんて、見れるものなら見てみたい気もしますψ(`∇´)ψ


44条
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができない。


執行停止や仮の義務付け・差止めという仮の救済措置があるので、民事保全法による仮処分は排除されてます。
でも実質的当事者訴訟とかで公権力の行使に当たる行為とは限らないものもあり、それには民事保全法に規定する仮処分ができたりします😅

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