行為能力とは、1人で有効な契約(法律行為)ができる能力です。
それを制限されているわけなんで
制限行為能力者とは1人では有効な契約ができないんです
なので制限行為能力者には保護者が付きます
未成年者が1番わかりやすいですかね
だいたい何でも親の同意がないとダメですよね~
まぁ世間的にそんな人の判断は信用できるのか…ってところがポイントだと思います。なんかあったら責任取れんの?って感じ。
ややこしいことに不法行為のとこだっけ?で責任能力って言葉も出てきたりもするんですけど、それはおいといてw
それ言い出すと権利能力とか意思能力とかもありますし(^^;)
これもおいといて(~_~;)
とにかくその人との約束だけじゃ有効とはならないんですよ
じゃあ、その人との約束は
有効の反対=無効になるのかというと
それも違うからメンドーなんです💦
取り消し得る約束(行為)なんです!
取り消せる(取り消される)可能性があるですね。
そして
取り消されるまでは有効ではあるんですよ
ここが重要だったんですよね~(~_~;)
未成年者
定義
民法4条
年齢二十歳をもって、成年とする。
なので20歳未満の人です(*^^)
選挙権が18歳からになって
パチンコや車の免許なんかもそうですねぇ
ほんのちょこっとだけ混乱しそうになりますけど
フツーにわかりますね、これはw
お酒とタバコは20歳からですよ!
(でもね、今ね、六法見たら4年後には18歳から成人になるそうです( ゚Д゚))
保護者はふつうは親権者(父母)、で法定代理人でもあります。
代理も同意も追認も取り消しもなんでも出来ます
親って凄い、強い、重い!
そこまでとは……親って身になるのが怖くもなります(~_~;)
(追認とは過去に遡って認めることで、追認することで取り消し得るものが有効となります、そして追認したらもう取り消せません)
単独で出来ること
4つあります。
①単に権利を得、義務を免れる行為
↪タダで何か貰った、何もしないでも許してもらった
②目的を定めて処分を許された財産の処分
↪「これで靴を買いなさい」って渡されたお金で靴を買う
③目的を定めずに処分を許された財産の処分
↪お小遣いを使うことですよ😊
④許可を受けた営業に関する行為
↪親が持ってる店の1つを任された時のそのお店に関すること
※一応は大人として扱ってくれます、
ただきつくて親に泣き入れたら親が何とかするようになってます
民法5条1項
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
5条2項
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
5条3項
第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
6条1項
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
これを気をつけたい
未成年者が、法定代理人の同意を得ないで行った弁済の受領は、取り消すことができない。
答えは✖、取り消せます。
(認めちゃったら持ってる債権が消えますから)
ただ単にお金をもらっただけじゃんって思いますよね…
そう思ってまちがえた人は私です(^^;)
でもこれ、
ひょっとしたら借金返済に足りない金額で
無理やりチャラにしようとしてた人からの借金の返済だったとしたら
ヤバイでしょう!
相手は子どもだから言い返せないだろうって
そんな事がまかり通ってたら大人はどんどん汚くなりますね(バカ)
だからちゃんと取り消せるんですよね✨
子ども同士を考えたってなんとなくイメージできます
もしも、いじめっ子といじめられっ子なら…どう?
「あんた!1万でいいの!あんた2万貸したんでしょ!そんなお金は返しなさい!きちんと2万返してもらいなさい!」
これができなかったらバカな世の中ですよ。
民法5条1項
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
※取り消せる人は、本人か保護者です。基本相手ではありません。
これもかなり大事なところだったとあとで気づきます💦
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