【登記】こっちも面白い😊

戸籍の本を読んでる時に思いついたので「不動産」登記の本も読んでいます。
不動産以外の登記だとまた書面は違うんですかね~?

先に戸籍の読み方を勉強したことが登記でも理解に役立ち面白いです😊
やっぱり戸籍と同様に登記簿も少しは読めるようになっておくと良い気がします✨
絶対に何かと出てきそうじゃないですか?

登記簿謄本は今は登記事項証明書と名前が変わっています。
この辺も戸籍と同じw
電子化に伴いってやつですね!
法務局に行けば管轄地以外の遠い所のでも取れるんですね。
そしてだれでも自由に取得できるよ!!
これびっくりしたΣ(゚Д゚)

3つの区分

❶表題部
その不動産の自己紹介みたいなものが書いてある。
地番とか地目とか、そんなの。

地番と住所って違うらしいですよ!
住所は分かりやすくしたからそうなった表記(法律があるよね)
地番は元々昔に割り振ってた番号で、この地番が分からないと違う土地の証明書かもしれないってこともあり得る(^^;)
建物はなおさら大変じゃん...

正確な地番や家屋番号が分かるなら安心請求できますね(^▽^)/

公図やゼンリンが出してる地番付き地図で調べるんだって(~_~;)
分からなくても登記所行けば良いよね!


❷権利部(甲区)
ここは所有権のことが書かれる。
最初の時だけ所有権保存ってされるそう。
あとは全部所有権移転と記載。


❸権利部(乙区)
こちらは所有権以外の権利のことを書いてある。
抵当権とかですね。
ここが履歴書みたいで重要な情報が多い!


※アンダーラインは抹消・変更の意味だそう。

共同担保目録

これは大事な書類!
土地と建物をローン組んで購入してると大体銀行が抵当権設定してる。こういうの共同担保。
登記事項証明書にも(ちらっと載ってるけど)きちんと把握するにはこの目録を見よ!
こういう関係掴んでおかないと危険だねぇ。

閉鎖登記簿

出たよw
これ除籍簿と同じ考え方だな。
コンピュータ化前のもここにある。
やっぱりその時点で有効なものしか移記されないあたりも一緒ね。
土地は50年、建物は30年保存するそう。

登記の順位

同順位の抵当権も設定できるんですね~
1番(あ)、1番(い)とかで付されるそうです。

懐かしい、民法😊
やっぱり民法は日常に絡んでるから大事なんだな(*-ω-)

仮登記も1号と2号があって意味が違うそうな…(⊙_⊙;)

そして重要な勘違いに気づく。
抵当権の放棄=債権の放棄のようにずっと思い込んでいた💦
順位の放棄も抵当権の放棄も、あくまで優先弁済権の放棄であって債権自体を放棄するわけではないよね(;´д`)トホホ
よく試験乗り越えたな😅

コメント

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