定款って会社の基本ルールですね。会社の憲法とか言われますね。
学校でいう校則みたいなものです。
この定款の「款」という字の印象から固いプレートだとずっと思ってました(-_-;)
前の職場の定款を見たことありますので今は消えましたそのイメージw
発起人が最初に作った原始定款は公証人の認証が必要です。
この定款、発起人の全員の署名または記名押印してないといけない。とかよく出てきたな😊
絶対的記載事項
これは記載してないと定款自体が無効になる。
❶目的
❷商号
❸本店の所在地
❹設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
❺発起人の氏名又は名称及び住所
ここまでが27条にある。
でも発行可能株式の総数も絶対的記載事項でしょ。合計6つある(^▽^)/
発行可能株式総数は定款認証の時にはまだ決まってなくてもいいけど、会社成立時までには決めて定款に定めを設けておかないといけないのだ!
★目的→事業目的に定めてないと基本はその事業は出来ないから大事!
★所在地→定款には所在「地」までで良い。細かい記載まで求めてないのがミソ✨
マンションの名前までなら、マンション内の別の部屋に引っ越しても定款変更しなくていいよね。
5Fまで記載してたら5Fのフロア内ならOKだけど1Fに引っ越したら定款変更しないといけないね。
★出資される財産の価額→ここ過去問でよく資本金の額って出てきてたw
任意的記載事項
よく条文にある
定款に記載があれば~とか
~を定款で定めた場合にあっては~とか
~は定款で定めておくことができる。とか
そのへんのを定めて、もし記載したならそれが任意的記載事項。
いや、これが相対的記載事項だ(-_-;)
と、、こういう事が起きる( ;∀;)
会社法は難しい。
任意的記載事項とは、あらかじめ決めたいなら書いといていいよ的なもののこと。
あと会社法に特に規定はなくても決めたいルールあるなら載せても良い😊
記載すれば効力発生するから。
相対的記載事項
これが1番ややこしい!
会社法にあるルールのうち自分の会社に取り入れておきたいルールは記載しとこう!
定款に記載しなくてもいいけど、記載しないと効力が生じない。
◉株式譲渡制限の定めのこと
◉種類株式のこと
◉取締役会などの機関の設置のこと
◉変態設立事項
今振り返ると譲渡制限やら種類株式やら一癖二癖あった論点ばかりだな(・_・;)
ここが1番ややこしい原因が変態設立事項w(゚Д゚)w
(無制限に認めると会社に不利益を及ぼす可能性のあるもの)
❶現物出資
❷財産引受
❸発起人が受ける特別の利益
❹設立費用
現物出資は発起人しかダメで~
財産引受は発起人以外の人でもOKで~
設立の費用には認証の手数料は含まないで~
なんかこんなことを必死に覚えてたなぁ(~_~;)
事後設立なんてのもあった。
会社成立前から使ってるような財産、成立後も継続して使用し続ける、成立2年以内に取得するなら事後設立だっけ。株主総会の特別決議。これは変態設立事項ではない。
こんな感じで理解が追いつかずとも何とか詰め込んだな...
500万を超えないのなら検査役の調査が不要とかもあったね(^^;)
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