【行政法】判決の効力

❶既判力
当事者は判決内容に反する主張が出来なくなり、裁判所も判決内容に反する判決が出来なくなるという効力

この結論は変わらないから、もう一回やっても同じ


❷形成力
取消判決の確定によって、処分又は裁決は、当然に処分又は裁決の時にさかのぼって消滅するという効力

わざわざ行政庁が取り消さずとも、もう無かったことになってる

この取消判決は第三者に対しても及びます(第三者効)


拘束力
取消判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束するという効力

同じ事情で、同じ理由により、同じ内容の処分や裁決はできない
判決の趣旨に従い、改めて処分または裁決をしなければならない
(もう1回やりなおし)

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