民法の肢別3周目が終わりましたので
現時点の自分的に大事そうなものだけですが
いろんな期間の数字をざぁ~っと拾い集めてみました(^▽^)/
総則
制限行為能力者
★相手方の催告権 1カ月以上の期間を定めて
★保佐人の同意を要する行為等
短期賃貸借 山林 10年
土地 5年
建物 3年
動産 6カ月
失踪宣告の死亡時期
★普通失踪 生死不明から7年間が経過したとき、その期間満了時
★特別失踪 危難が去った後1年間明らかでない、その危難が去った時
取消権
★追認をすることができる時から5年間、行為の時から20年
時効
★取得時効 善意・無過失 10年 その他 20年
債権の消滅時効
★権利を行使することができることを知った時から5年間、
〃 できる時から10年間
(解除権など基本的にはこの期間)
★人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は5年、20年
(ちなみにノーマルな不法行為のものは3年、20年)
★定期金債権は10年、20年
物権
即時取得
★回復の特則 盗難又は遺失の時から2年間
占有回収の訴え
★占有を奪われた時から1年以内
所有権の取得
★遺失物 公告後3カ月にその所有者が判明しないとき
★埋蔵物 公告後6カ月にその所有者が判明しないとき
共有
★持分に応じた管理費用の負担義務を1年以内に履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払いその者の持分を取得する
★共有物の分割をしない旨の特約 5年を超えない期間内
質権
★不動産質権の存続期間 10年を超えれない
抵当権
★被担保債権の範囲
利息その他の定期金 最後の2年分のみ(複数の抵当権者がいるとき)
★抵当権消滅請求
債権者は何もアクション起こさず2か月経過したら承諾したとみなされる
★抵当建物使用者の引渡しの猶予 買受けの時から6カ月
根抵当
★元本の確定請求
◎根抵当権者はいつでも請求できる
◎設定されてるほうは、設定の時から3年経過したときは請求できるようになり、もし請求したならその請求の時から2週間を経過したら元本は確定
◎確定期日を定めるなら5年以内
債権
債権の消滅時効
★権利を行使することができることを知った時から5年間、
〃 できる時から10年間
(解除権など基本的にはこの期間)
詐害行為取消権
★詐害行為があったことを債権者が知った時から2年、行為の時から10年
契約不適合
★種類・品質 不適合を知った時から1年以内に通知
買戻しの期間
★10年を超えることができない
★期間を定めなかったら5年以内に買い戻さないといけない
賃貸借
★存続期間は50年を超えれない
★必要費・有益費の償還請求 返還した時から1年以内
★期間の定めのない賃貸借の解約
解約の申し入れの日から 土地 1年
建物 3カ月
動産 1日 経過で終了
不法行為の損害賠償請求権
★損害及び加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年
(生命・身体のものは5年、20年)
親族
女性の再婚禁止期間
★離婚から100日以内
嫡出否認の訴え
★夫が子の出生を知った時から1年以内
推定される嫡出子
★結婚から200日経過後または離婚後300日以内に産まれた子
特別養子縁組
★養親となれる年齢 25歳
★養子となる者 申立時15歳に達してない
成立時18歳未満である
相続
相続回復請求権
★相続権を侵害された事実を知った時から5年、相続開始の時から20年
相続分の取戻権
★相続分の譲渡から1か月以内に行使
遺産分割
★5年を超えない期間は分割を禁止することができる
相続の放棄・承認
★自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
遺言
★15歳からできる
★成年被後見人 医師2人以上の立会い
(事理弁識能力が一時回復の時)
★死亡の危急に迫った者 証人3人以上の立会い
遺留分侵害額の請求
★遺贈があったことを知った日から1年、相続開始の時から10年
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