【行政法】聴聞

許認可等を取り消す場合なんかの

不利益処分をしようとするときの意見陳述の手続き


取り消されると仕事出来なくなるから結構大きな影響ありますね

そういう重大っぽいのには聴聞というものをします
(軽そうなものには弁明の機会の付与があります)

まぁ言い訳を聞くんですかね?行政庁は。

だいたい取り消されようとしてるんだから

なんか悪いことしてたんです、きっと


ただ違う場合もあるので(^^;)

大事ですね!ちゃんと話を聞くことは!

一方的な思い込みと物の見方はよくないから

言い訳かもしれないし、真っ当なことを言える機会かもしれない

なんにせよ、とりあえずワンチャン狙えます✨

通知

まず聴聞をするにあたって書面により通知が来ます(義務)
これで不利益処分されそうだ、というのが本格的にわかるんですね。実感するわけです。

①予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

②不利益処分の原因となる事実

③聴聞の期日及び場所

④聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

こんなメインの内容のものが書いてあります


でもどっちかというと教示されるものの方が大事な気がします(義務)

①そこに来て意見を言える、その証拠となる書類や物を提出もできる

★もし来れないなら言いたいことまとめた陳述書や証拠書類なんか
提出することもできますよ

②聴聞が終わるまではこの事に関する資料の閲覧も求めれますからね

そんな内容のこと教えてくれるのが書いてあるそうなんですが

こっちってあんまり問題でも見ないし

その割には

この先の内容にはがっつり関わってる

★名あて人の所在が判明しないときは掲示の方法でもOK
公示送達は、掲示の日から2週間経ったら到達したものとみなされる。

※聴聞に出頭できないときは、陳述書と証拠書類などを提出できます。
この場合の提出は主宰者に対し、です。(行政庁に対してではない)

登場人物

主宰者

行政庁が指名する職員

この人が聴聞を仕切る人です

※不利益処分に関わってる職員でもなる可能性はあります

だいたいこういう人って外されるんですけど、ここに関してはそんな規定がない

なれないと規定にあるのは名あて人の関係者の人たちだけ

当事者等

①名あて人
 ↪不利益処分を受ける当事者です

②参加人
 ↪当事者以外の利害関係者です
※主宰者の許可あれば参加できます

③代理人
 ↪名あて人も参加人も代理人を立てれます(任意です)

※書面で代理人であると証明が必要です
(教えてあげないと誰かわかりませんから)

④補佐人
 ↪専門的な意見言って助けてくれる人
※主宰者の許可あればOK

行政庁の職員

不利益処分する側の人も居ないとね😊

なぜそういう処分に決めたのか説明してもらわないといけない

審理の方式

主宰者が行政庁の職員に説明させる義務があります

それに対し意見述べたり証拠書類等を提出したりのやり取り

※質問は主宰者の許可制で出来ます


原則として非公開
公開にするかどうかは行政庁が決めます(主宰者ではない)


誰か来てない人が居ても審理は行えます

事前に教えた通り書類なんかが届いてるなら

それを使って話は進めることはできますからね


理由なく来ないんだったら審理せずに終わらせることもできます

せっかくチャンスあげたのに棒に振りやがって!と二度目は無いです。


続行をするか終結するかを決めるのは主宰者

1度終結したものを後発的事情により再開を命じるのは行政庁


★文書等閲覧請求権(通知があった時から聴聞が終結する時の間まで)
行政庁に対してです(主宰者に対してではない)
請求権のあるのは、名あて人(代理人)はいいのですが、
参加人は自己の利益を害される人に限られます

行政庁はその請求を拒むことができない

しかし

第三者利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由がある

そんなときは拒める

※文書の交付はここでは規定なし
   

主宰者のお仕事

①聴聞調書の作成
 ↪1回1回審理が終わったら速やかに作成。

内容は当事者たちの言い分ですかね

※仮に審理が行われなくとも作成します

②報告書の作成
 ↪聴聞の終結後速やかに作成。
※再開を命じる時は行政庁はこの報告書だけを主宰者に返します

当時者等の主張を聞いてどう思ったかの自分の意見が内容かなぁ


①②を行政庁に提出します

※この①②も閲覧請求できます(文書閲覧請求できる人のみ)
  

不利益処分の決定

行政庁は聴聞調書と報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌して不利益処分の決定をします。(参酌…他と比べ合わせて参考にすること)

ここで予定されていた不利益処分となるかどうか決まります

結果はどうなるのでしょうね😊


この結果には審査請求はできますよ!

出来ないのは聴聞中のことについて、です。

どうにか楽しくならんかな…


行政法ってどうやったら楽しくなりますか💦

裁判のドラマは見たことあっても

聴聞やら審査請求のドラマなんて見たことない

想像できないから

テキストの字のまま固いイメージのままで

なんとか覚えていかないといけないのが苦痛です...

かといって取消訴訟を勉強してるときは楽しいか?って言われると

やっぱり楽しくないですけどね(~_~;)

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