行政法って問題まちがえて、その解説読んだら
それでおしまいって感じが何とも言えなく不安
民法は解説の先まで調べ考えないと
自分がどこでまちがった答えになったかよくわかんなかったりするのに
でもそれが行政法なんだろうな
国又は地方公共団体が財産権の主体として国民に義務履行を求める訴訟は、法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるわけではないが、現行法上、こうした訴訟を認める特別の規定があるため、提起できる。
〇としちゃいましたね~
答えは✖ですね(^^;)
なんでそれなのに〇としたのか?
行政権の主体として提起だとダメで
財産権の主体として提起ならOKだと覚えてたから
でもそれだけじゃ正確ではないから間違うんです
財産権の主体として提起する場合が許されるのではなくて
財産権の主体として
自己の財産上の権利利益の保護救済を求めるような場合
なら法律上の争訟に当たる
(最判平14.7.9:宝塚パチンコ店条例事件)
問題にあるとおり基本は提起できない
ちなみに法律に特別の規定があるなら(この場合は訴えてもいいですよって)
行政権の主体として提起することも許されるそうです。
正直ね…意味わかんないです。
法律に特別の規定って言われても(よく出てくるこの言葉)
まぁそういうもんだ、で飛ばしてます(~_~;)
だいたい判例が答えのもとになってるのって
その解説の文章だけ読んでもよくわからないもの多くないですか?
元の検索して見つけてもめっちゃ難しい💦
どこ拾ったんだろ?って探しまくったりします
でもどういう考えでこういう答えになった。がわからないと意味ないので
頭がイーーってなりながら勉強したものもあります😢
申請型の義務付けの訴えの原告適格を「行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者」に認めている。
✖ですね、また間違うわけです…
申請型の時点で法令に基づく申請をした者じゃないとダメ!
そして問題文にあるのは非申請型のケースの人
文章理解できない( ;∀;)
言葉の中身が読めない、うあぁ~ってなる
ほんとこんなんでよく挑戦してるわw
基本的な国語力を磨くとこから始めたほうがいいですよね😢
審査請求は、他の法律に口頭ですることができる旨の定めがある場合には、口頭ですることができる。
〇です!迷わなかった!
最近は記述も少し意識してて
その流れでこういう例外的なものも少しずつ覚えようと頑張ってます!
原則は書面です。
器用ではないし賢くもないので
まずはとにかく原則だけ必死に頭に入れました
そこが固まってないうちに欲張ってもね
対応できないんですよ
いつまで経っても原則すらあやふやのままです
例外的なこともしっかり覚えれない
こういう間違いは楽しかったりします!
復代理人の選任についての問題で
本人の承諾が必要はちゃんと覚えてて
でもやむを得ない事由があれば承諾なくても選任できるという答えで
まちがったときに「それもあるんか」というより
「本人の承諾は必要なのもまちがいない」と思い
新たにやむを得ない事由もあると学びました
ついでに承諾って言ってるけど(自分の中で)
条文には本人の許諾って書いてあるな。とかも気をつけつつ。
こういう積み上げていってるって感じるものは楽しいですね✨
地方公共団体による条例の制定行為は、その条例が限られた特定の者に対してのみ適用されるものではなくても、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
答えは✖ですが
こういうぼやっとした問題文が苦手です
なんにでも当てはまって考えれそうなやつ
水道料金の改定の条例の判例が解説にはありました
それは確かに処分性がないというのは知ってます
だけど悲しいことにまちがうんですよね~
問題からそのことを結びつけれなくて( ;∀;)
でもこれに関しては問題のせいでもないです
条例の制定はあくまでルール決めてるだけなんで
一般的には処分性は認められません
この基本をちゃんと叩き込んでないから問題のせいにするんです。
でもホントぼやっとしすぎてる問題文もありますよね?
言葉少なすぎて深読みしてしまうから困る(。_。)
やたら小難しく細かい長文の問題もあるくせにね。
地方債発行にあたっては、以前は事前届出制が採用されていたが、地方債の信用力を強化するため、現在は、総務大臣または都道府県知事の許可または協議が必要となった。
✖です
見事にひっかかります
逆ですね
以前が許可制で、今は協議や事前届出でよくなりました
今の地方自治法って、国→都道府県→市町村と
上から下には締め付けないように変わったのは勉強してると
そういう雰囲気だなとわかるのでここは知らなくても
何となくで正解できるような問題でもあります
知ってたから間違うという、しかもひっかかるわけです💦
行政法の問題ってこういうの多いですよね
まちがい探しゲームみたいな問題
だから条文知識が大事って言われるんでしょうけど
地方自治法は絶対覚えないです!無理!多い!
「最悪、行政なんとか法の3つだけはやはり暗記もしないとダメだろうか?」
記述のこと意識しだした最近は少しそんなこと考えます。
【行政法】初心を忘れないように

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